刑事事件
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刑事事件を弁護士に依頼するメリット
1 刑事事件を弁護士に依頼するメリット
刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士に活動を依頼することには様々なメリットがあります。
以下に具体例を挙げてご説明させていただきます。
2 身体拘束されている場合
⑴ 弁護士であれば面会時間の制約がない
刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕・勾留により、身体を拘束されることがあります。
特に、逮捕されてから最大72時間は、弁護士以外の者との面会ができません。
弁護士に依頼することで、家族や職場への連絡など外部との接触が間接的に可能となります。
また、弁護士以外の者が面会できる環境にあったとしても、面会時間が限られていることが通常です。
身体拘束されている場所にもよりますが、平日の9時から17時までの間に15分間面会できるなど、制約があることも多いです。
弁護士であれば、平日・休日、時間帯も問わず、面会時間が制限されることもありません。
時間の制約なく情報交換できることも、弁護士に依頼する大きなメリットとなります。
⑵ 警察官の立会いが不要
さらに、弁護士以外の者との面会は、警察官の立会いがあることが原則となります。
これに対して、弁護士との面会であれば、警察官の立会いは不要です。
警察官に聞かれたくない事柄など、弁護士に依頼することで、綿密な情報交換をすることができます。
3 身体拘束されていない場合
身体拘束をされていない場合にも、弁護士に依頼するメリットはあります。
例えば、被害者と示談交渉をする場合、当然のことではありますが、恐怖心などから、被害者は加害者との直接交渉を拒絶する傾向にあります。
弁護士という中立的な存在を間に介することによって、被害者との示談交渉を迅速に行うことができる可能性があります。
また、刑事事件を得意とする弁護士であれば、示談交渉の際も、相手に考慮しながら状況に応じて柔軟に交渉を行ってくれることを期待できます。
4 刑事事件を得意とする弁護士へご相談ください
弁護士にもそれぞれ得意分野がありますので、相談をする場合は、刑事事件を得意とする弁護士へ相談すべきです。
刑事事件を得意としているかを判断するためには、ホームページの弁護士紹介欄などを確認することも一つの方法です。
関連する情報がどれだけ記載されているかを見ることで、その分野に力を入れているかどうかの参考にもなるかと思います。
当法人は、在籍する弁護士がそれぞれに得意分野をもって活動しており、刑事事件を得意とする弁護士も在籍しています。
刑事事件の専用サイトもありますので、こちらも参考にしていただければと思います。
池袋近郊で刑事事件にお悩みの方は、当法人へご相談ください。