刑事事件
刑事事件を弁護士に依頼するメリット
1 刑事事件を弁護士に依頼するメリット
刑事事件を起こしてしまった場合,弁護士に活動を依頼することは様々なメリットがあります。
以下,具体例を挙げていきます。
2 身体拘束されている場合
刑事事件を起こしてしまった場合,逮捕・勾留により,身体を拘束されることがあります。
特に,逮捕されてから最大72時間は,弁護士以外の者との面会ができません。
弁護士に依頼することで,家族や職場への連絡など外部との接触が間接的に可能となります。
また,弁護士以外の者が面会できる環境にあったとしても,面会時間が限られていることが通常です。
身体拘束されている場所にもよりますが,平日の9時から17時までの間に,15分間など非常に制約が大きいです。
弁護士であれば,平日・休日,時間帯も問わず,面会時間が制限されることもありません。時間の制約なく情報交換できることも,弁護士に依頼する大きなメリットとなります。
さらに,弁護士以外の者との面会は,警察官の立会いがあることが原則となります。
これに対して,弁護士との面会であれば,警察官の立会いは不要です。
警察官に聞かれたくない事柄など,弁護士に依頼することで,綿密な情報交換をすることができます。
3 身体拘束されていない場合
身体拘束をされていない場合にも,弁護士に依頼するメリットはあります。
例えば,被害者と示談交渉をする場合,当然のことではありますが,恐怖心などから,被害者は加害者との直接交渉を拒絶する傾向にあります。弁護士という中立的な存在を間に介することによって,連絡先を弁護士限りで受け取ることを条件に,被害者との示談交渉を行う可能性がひらけることとなります。
4 刑事事件のお悩みは,刑事事件を得意とする弁護士へ
弁護士にも得意分野があります。
刑事事件は,刑事事件を得意とする弁護士へ相談すべきです。
刑事事件を得意とするか否かは,ホームページの弁護士紹介欄などを確認することが一つの方法となります。
弁護士法人心は,所属する弁護士がそれぞれに得意分野をもって活動しており,刑事事件を得意とする弁護士も所属しております。
池袋近郊で刑事事件にお悩みの方は,弁護士法人心 池袋法律事務所へご相談ください。