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障害年金の申請に必要な書類

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 障害年金の申請書類

障害年金の申請にあたってどのような書類を準備すればよいのかわからないという方も多いかと思います。

日本年金機構のホームページに必要書類等がまとめられていますが、簡単な説明も挟みつつ、必要書類のご案内をしていきたいと思います。

参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金を受けられるとき

2 年金請求書

所定の様式があります。

障害基礎年金となるか、障害厚生年金となるかによって様式も異なってきますのでご注意ください。

申請者の氏名等の基本的な事項を記入するものとなっています。

3 基礎年金番号がわかるもの

通常は年金手帳の写しを提出することが多いかと思います。

障害年金受給には、保険料納付要件を満たしている必要があります。

基礎年金番号から、申請者の保険料納付状況、つまり受給の要件を満たしているかどうかを確認するために提出することになります。

4 生年月日等の確認書類

住民票等をご準備いただくのが比較的簡便かと思います。

事後重症請求という請求の場合には、住民票は発行後1か月以内のものという比較的厳格なものとされているため、取得の時期については申請直前にされるとよいです。

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合には提出不要とされています。

5 診断書

障害年金申請のための所定の様式で作成された医師の診断書が必要となります。

認定日のものと現在のものと複数用意する必要もあります。

また、申請傷病によって様式も異なってきますのでご注意ください。

基本的には診断書の記載に基づいて障害年金受給の審査を受けることになるわけですので、申請書類の中でもっとも重要な書類ということができます。

目安としては、現症日から3か月以内ものを準備することになります。

実際にはやや流動的で3か月を1日でも過ぎれば申請できない、という厳格なものとはなっていません。

6 受診状況等証明書

初診日特定のための書類となります。

上記の診断書に初診日の記入欄がある関係で、例えば障害認定日時点の診断書を依頼した医療機関が申請する傷病についての最初の通院先である場合には不要となります。

最初の病院に資料が残っていない場合等には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、次に行った医療機関に最初の病院における初診日を確認し、そちらで受診状況等証明書を作成していただくことになります。

7 病歴・就労状況等申立書

おおむね初診日前の時点から現在までの通院、転院の経過や症状の推移、就労状況の変化等を報告する書類です。

こちらは、申請する側で内容をまとめるものとなります。

合わせて、日常生活状況についての不都合等も報告するものとなっています。

8 その他

上記以外にも、申請する内容、傷病等によって追加で必要になる書類もあります。

また、専門家の方で意見書を作成して添付したり、必要書類と放っていないけれど、審査に影響を与える可能性のある書類などを添付書類として用意したりすることもあります。

特に障害年金を急いだほうがよいケース

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年1月25日

1 障害年金申請は急いでやらなければならないか

障害年金の申請は、いつまでに行わなければならない、といったルールはありません。

また、障害認定日まで遡って請求が認められる場合もあります。

それでも、障害年金の申請を急いだほうがよいと考えられる場合があります。

請求の種類ごとに見ていきたいと思います。

障害年金を受給するための申請方法は、認定日請求、遡及請求、事後重症請求にわけて説明されることが多いです。

2 認定日請求の場合

認定日請求は、障害認定日から1年以内に行うものとされています。

障害認定日は、一部の例外を除き初診日から1年6か月後とされていること、医療記録は、5年程度は保管されているものであることから、初診の際に通院していた病院が閉院してしまった、といった特殊な事情がなければ、おおむね必要な資料を集められることが多いといえます。

そして、障害年金の受給が認められるのは、障害認定日がある月の翌月分からで、これはいつ認定日請求をしても変わりません。

もちろん、少しでも早く受給を開始したい、というご意向があれば早期に手続きを進めた方がよいといえますが、受給できる総額が変わらない、という意味では、急ぐ必要性はそこまで高くないといえるかと思います。

3 遡及請求の場合

遡及請求は、障害認定日から1年以上経過した場合に、障害認定日の分まで遡って受給を求める申請方法であるため、遡及請求と呼ばれています。

結局認定日まで遡って請求ができるのであれば、認定日請求と同じで急ぐ必要はないのではないか、という意見も出るかもしれませんが、遡及できる期間に制限があるため注意が必要です。

遡及請求ができるのは5年までです。

そのため、認定日から5年以上経過している場合、申請していれば受給できたはずの障害年金を受け取れない、ということになります。

また、申請時期が経過していると、初診の病院でカルテ等の医療記録が破棄されてしまい、初診日の証明ができなくなる、といった場合や、認定日時点の医療記録が破棄されてしまったために認定日時点の症状に関する診断書を作成してもらえず、遡及請求自体難しくなってしまうようなこともあります。

そのため、遡及請求の場合、特に初診日から何年も経過している方の場合には、申請を急ぐことによって申請のための書類の確保ができるほか、受け取れる金額も変わってくる場合があるため、急いだ方がよいといえます。

4 事後重症請求の場合

事後重症請求は、認定日時点ではそもそも症状が軽く、障害年金を受給するほど重くなかったけれど、現時点では障害年金を受給する程度に症状が悪化した場合の申請方法です。

認定日時点に通院がない、認定日時点の診断書が残っていない場合等に行われることもあります。

事後重症請求の場合、請求した月の翌月分からの支給となります。

そのため、申請時期が遅くなればなるほど受給時期が遅れ、結果として総受給額が減るということが考えられます。

そのため、可能な範囲では早めに準備を進め、申し立てをした方がいいといえます。

精神疾患と障害年金

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年4月1日

1 精神疾患と障害年金

障害年金という言葉から、受給できるのは、例えば手足が動かない、目や耳が聞こえないといった疾病等を思い浮かべる方もいるかもしれません。

しかし、障害年金の対象となる傷病は思っているより広範囲で、うつ病や統合失調症等の精神疾患についても対象となっています。

参考リンク:日本年金機構・障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。

2 障害年金における精神疾患の区分

障害年金認定基準によると、精神の障害は、①統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、②気分(感情)障害、③症状性を含む器質性精神障害、④てんかん、⑤知的障害、⑥発達障害の6つに区分されています。

統合失調症等と気分障害等に関しては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」として同じ認定基準で取り扱われていますので、認定基準は5種類です。

3 精神疾患の障害年金申請と初診日

障害年金申請全般で特に重要なポイントの1つとされているのが「初診日」の特定です。

初診日というのは、申請する傷病に関して最初に医療機関を受診した日となります。

この点について、精神疾患を持たれている方は、比較的長期にわたって通院を継続されている方が多い印象があります。

初めから同じ医療機関にかかっているということであればそこまで大きな問題とはならないのですが、引越しなどを理由に医療機関を転々としていると、最初にどこの病院にいったのかよく分からないというケースがあります。

また、医療機関も永久的にカルテ等の医療記録を保管しているわけではないため、何十年も前に通った病院に問い合わせても、すでにもう記録が残っていないということもあります。

これから通院を始める方は、診察券や領収書等、初診の記録を残しておかれることをおすすめします。

4 精神疾患の障害認定について

精神疾患の障害認定は比較的抽象的です。

上記2のとおり、認定基準としては5つに区分されていますが、精神疾患の症状が個々人によって差があったり、日常生活や労働への影響についてもまばらであったりするため、突き詰めると総合判断にならざるをえないという側面があります。

申請にあたっては、日常生活における支障などについて、もれなく事実を適切に挙げておくこと等が重要となってきます。

障害年金を専門家に依頼する利点

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年4月24日

1 専門家によるサポートを受けるメリット

障害年金の申請はご自身だけで行うことも可能ですが、専門家のサポートを受けることによるメリットもあります。

メリットのいくつかについて、以下でご説明いたします。

2 手続き的な負担が軽くなる

いざ障害年金の申請をしようとしても、実際にどこから手を付けてよいのか分からないという方は少なくないと思います。

専門家に相談することで、申請までの道筋がある程度見えてくるので、手続きの流れややるべきことがはっきりするため、スムーズに申請の準備を進められるようになっていきます。

また、病歴・就労状況等申立書といった書類を準備したり、ご自身で丁寧にまとめたりすることは簡単ではありません。

専門家に任せることができる分、ご自身の申請のためのご負担も軽くなるといえます。

3 認定可能性に影響を与えうる

専門家に依頼することで、認定の可能性が変わる場合もないとはいえません。

例えば、障害年金の申請にあたっては、初診日の特定が重要となってきます。

初診日が特定されていないと、そもそも申請は却下されてしまいます。

しかし、初診日がかなり昔の場合、なかなか初診日を証明する資料が見つけられないこともあります。

そのため、初診日の特定が難しいようなケースでは、専門家に依頼することを検討した方がよいといえます。

また、障害年金の審査は書面審査となるため、ご自身の症状を面談等で診てもらえるわけではありません。

そうなってくると、申請書類にどのような記載がされているかも重要となってきます。

虚偽の事実を記載することは当然許されませんが、認定に有利な事実、不利となりうる事実を理解したうえで書類を準備して申請した場合とそうでない場合とでは、認定結果に差が出る可能性は否定できません。

4 認定可能性がない場合の相談もできる

もともと認定可能性がないのに頑張って障害年金の申請をしてしまい、徒労に終わるという可能性もあります。

最終的な判断は年金機構になるとはいえ、専門家に相談することで、ある程度申請前に認定可能性を見極めることはできます。

障害年金を受けられるかどうかの見通しを知ることができるのは、専門家に相談するメリットといえるかと思います。

障害年金の対象について

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年12月19日

1 障害年金の受給対象となる傷病

障害年金の受給対象となる傷病は比較的広いといえます。

障害年金の申請にあたっては、年金機構指定の書式で作成された診断書が必要となります。

その8種類の診断書を見ても、眼、聴覚、鼻腔、平衡感覚、咀嚼、嚥下、言語、肢体(腕、肢)、精神、呼吸器、循環器、腎臓、肝臓、糖尿病、血液、造血器、その他と挙げられています(参考リンク:日本年金機構・障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類)。

その他に該当するものとして、難病等もありますので、障害年金の受給対象となりうる傷病というのはかなり幅広いといえます。

もっとも、以下の受給に関する要件を満たしている必要があります。

2 初診日の特定

申請する傷病に関して、最初に医療機関に通院した日の特定が求められています。

過去の記録等が残っているようであればそこまで問題とはなりませんが、10年以上前から治療を続けている、医療機関を転々としていてどこに通ったか覚えていない、といった状況ですと、この初診日特定が難しくなってしまうこともあります。

お薬手帳、診察券等の補充資料によって初診日の特定が認められることもありますので、資料はなくさないよう、お手元に保管されておかれるとよいと思います。

3 保険料の納付

20歳になった後に初診日がある場合には、保険料の納付要件を満たしていなければなりません。

老齢年金が年金を払っていないと受け取れなくなるように、障害年金の場合にも要件とされています。

基準はおおきく2つあり、①初診日前1年(厳密には初診日の属する月の前々月までの直近12ヶ月分)について納付していること(または免除を受けていること)未納がないこと②初診日まで(厳密には初診日の属する月の前々月まで)の総加入月数の2/3以上について納付していること(または免除をうけていること)のどちらかを満たしている必要があります。

初診日が20歳前の場合、初診の時点で納付義務がないことから、保険料納付は要件とされていません。

4 障害の状態

障害年金は、年金機構の審査を経て、基準以上の障害状態にあるものと認められなければ受給できません。

上記1のとおり、障害年金の対象となる傷病自体は多岐にわたりますが、そのすべてが障害の対象となるわけではないといえます。

ある程度日常生活や就労にあたって支障があるとされる程度が求められますので、比較的重い傷病でないと受給されないことも少なくありません。

具体的な基準等については、弁護士等の専門家にご相談ください。

障害年金請求について当法人にご相談・ご依頼いただく場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年4月10日

1 当法人への障害年金のご相談について

障害年金について弁護士等の専門家への相談をお考えの方は、当法人へお気軽にご相談ください。

障害年金に関するご相談は、原則として無料となっておりますので、まずはお気軽に相談をしていただければと思います。

当法人へご相談いただく際の流れについては、以下でご紹介します。

⑴ ご相談受付

まずはご相談の受付を行いますので、フリーダイヤルかメールフォームから当法人へお問い合わせください。

ご相談は、事務所へ来所いただいてのご相談のほか、お電話・テレビ電話でのご相談も可能ですので、ご希望をスタッフにお伝えください。

⑵ ご相談

障害年金の請求を行うにあたって、最初に受給要件を満たしているかを確認する必要があります。

ご相談の際は、傷病名や障害の程度、日常生活の状況等について詳しくお話を伺った上で、受給要件を満たしているか、受給の見通しがあるか等を確認いたします。

相談時に、当法人にご依頼いただく場合の費用についても説明させていただきます。

手続きや費用、その他のことについて疑問や不安に思っていることがありましたら、遠慮なく弁護士へご質問ください。

ご相談後、当法人にご依頼いただける場合は、正式にご契約となります。

2 障害年金請求手続きについて

請求手続きを行うには、医療機関に診断書を作成してもらったり、申立書やその他に必要な書類を準備したりする必要があります。

当法人では、書類の書き方や診断書についてのアドバイス、請求手続きの代行等に対応させていただきます。

必要な書類がそろったら、市区町村役場の窓口または年金事務所等に提出する流れとなります。

書類を提出した後は、日本年金機構で審査が行われ、障害の状態の認定や、障害年金の支給・不支給の決定が行われます。

障害年金の支給が決定すると、年金決定通知書や年金証書が届き、その後、年金の支給が開始されます。

3 障害年金請求は当法人にお任せください

当法人では、請求手続きを適切に進めるため、障害年金を集中して取り扱っている弁護士等の専門家が対応いたしますので、安心してお任せください。

池袋やその周辺にお住まいで、障害年金請求をお考えの方は、まずはお気軽に当法人までご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ

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障害年金の請求は弁護士へご相談ください

弁護士が障害年金の請求に関するご相談をお受けします

怪我や病気などで障害を負い、生活や仕事に支障が出ている場合、請求することで障害年金の支給を受けられるようになる場合があります。

障害をお持ちの方ですと、障害年金についてご存じで、今までに請求を検討したことがある方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、障害年金を請求するための手続きは複雑であり、またお客様にとっては大きな負担となることもありうるため、請求をためらっている方もいらっしゃるのではないかと思います。

障害年金の請求に関しては、弁護士法人心へご相談いただければ、弁護士がお客様の受給要件などを確認したうえで、請求のための案内などをさせていただきます。

適切に手続きを進めるために

障害年金を請求するためには、診断書などを取得したり、過去に公的年金の保険料を納付しているかどうかを確認したりしなければなりません。

こうした手続きを適切に進められなかった場合、障害の程度に見合った等級が認められない場合や、不支給の決定を受ける場合もありえます。

障害年金の請求を検討する際には、手続きをしっかりと進めて、適切な額の年金を受給することができるよう、弁護士等の専門家へ相談されることをお勧めします。

障害年金の更新もご相談ください

ひとたび障害年金を受給することができた場合でも、障害の種類によっては、何年かごとに更新の手続きが必要になることがあります。

更新の手続きの結果、それまで支給されていた障害年金が不支給とされてしまうケースもあります。

障害年金の更新について不安がある方も、当法人へご相談ください。

障害年金の請求に関するご相談はお気軽にご連絡ください

弁護士法人心では、障害年金についてのお客様からのご相談を、原則相談料無料で承っております。

池袋とその周辺にお住まいの方ですと、弁護士法人心 池袋法律事務所をご利用いただくのが便利かと思います。

障害年金のご相談につきましては、電話やメールでお問合せいただけますので、池袋とその周辺にお住まいで、障害年金の請求をお考えの方は、弁護士法人心へご連絡ください。

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