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交通事故被害相談@池袋

後遺障害逸失利益

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年2月17日

1 後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ得られたであろう利益のことです。

一時金賠償の場合、一般的には、①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算します。

たとえば、令和2年4月1日以降の事故で、事故前年度の給与額が650万円の給与所得者、後遺障害等級第8級、症状固定時の年齢50歳の男性の場合、一般的には、①650万円×②45%(後遺障害等級第8級相当の労働能力喪失率)×③労働能力喪失期間17年(就労可能年数67年-症状固定時の年齢50歳)に対応するライプニッツ係数13.1661=3851万0843円(小数点以下四捨五入)になります。

2 労働能力喪失率

労働能力喪失率は、基本的に、後遺障害等級によって異なります。

基本的には、1級~3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%になります。

3 労働能力喪失期間

基本的には、就労可能年数を67歳として、症状固定時の年齢から67歳までの期間が労働能力喪失期間になります。

もっとも、症状固定時の年齢から67歳までの期間が平均余命の半分より短くなる場合、労働能力喪失期間は、基本的には、平均余命の半分になります。

また、むちうち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限されることが多いです。

4 具体例

たとえば、令和2年4月1日以降の事故で、事故前年度の給与額が500万円の給与所得者、後遺障害等級第5級、症状固定時の年齢45歳の男性の場合、一般的には、①500万円×②79%(後遺障害等級第5級相当の労働能力喪失率)×③労働能力喪失期間22年(就労可能年数67年-症状固定時の年齢45歳)に対応するライプニッツ係数15.9369=6295万0755円(小数点以下四捨五入)になります。

5 後遺障害逸失利益でお悩みの方は

弁護士法人心 池袋法律事務所には、後遺障害に詳しい弁護士が在籍しております。

後遺障害逸失利益でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。

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