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弁護士法人心 池袋法律事務所

不貞行為の回数と慰謝料金額の関係

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年5月20日

1 一般論として不貞行為の回数が多い方が不倫慰謝料も高くなる

結論から申し上げますと、不貞行為の回数が1回のみである場合と、継続的に複数回に及んでいた場合とでは、後者の方が不倫慰謝料は高くなる傾向にあります。

不倫慰謝料は、不貞行為による精神的損害に対して発生するものです。

感覚的にも、不貞行為が何度も行われていれば、精神的損害もそれに比例して大きくなると考えられます。

不貞行為が1回だけであった場合であっても、もちろん法的には不倫慰謝料は発生します。

ただし、不貞行為の回数が少ない場合、証拠取得や身元調査の観点から、そもそも不倫慰謝料の請求自体が困難になることもあります。

以下、不倫慰謝料が発生する法的な仕組みと、不貞行為の回数が少ない場合の問題点について説明します。

2 不倫慰謝料が発生する法的な仕組み

不倫慰謝料の請求は、法律的には不法行為に基づく損害賠償金の請求です。

不倫慰謝料は、不倫をした側の不貞行為によって、不倫をされた側の持つ平穏な夫婦生活を送る権利が侵害されたことによって発生した精神的損害に対する賠償金です。

権利侵害行為である不貞行為の回数が増えれば、基本的にはその分不倫をされた側が被る精神的損害も大きくなります。

その結果、不倫慰謝料も高くなる傾向にあります。

3 不貞行為の回数が少ない場合の問題点

不貞行為の回数が少ない場合であっても精神的損害自体は存在しますので、法的には不倫慰謝料は発生します。

もっとも、法的に不倫慰謝料が発生することと、実務上不倫慰謝料の請求ができることは別の問題です。

例えば、いわゆる行きずりの男女関係であり、不貞行為が1回だけであった場合、不貞行為の存在を裏付ける証拠の取得が困難です。

証拠がない場合には、不倫慰謝料を請求しても相手が支払いに応じることは少ないと考えられます。

仮に訴訟を提起したとしても、基本的に勝訴できないためです。

また、不倫相手に対して不倫慰謝料を請求する場合には、不倫相手の氏名や住所などを特定しなければなりません。

しかし、不貞行為が少ない場合、不倫関係にあった者同士もお互いの素性をよく知らないということもあります。

このような場合、事実上不倫相手に対しては慰謝料の請求をすることができません。

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