池袋で『債務整理』なら【弁護士法人心 池袋法律事務所】
ここでは持っていくと手続きがスムーズに進みやすいものについてご案内します。
1 顔写真付きの身分証明書
運転免許証,パスポート等の顔写真付き身分証明書は依頼者の方のご本人様確認のために必要となります。
顔写真付きの身分証明書をお持ちでない時はご相談ください。
2 印鑑
ご契約いただく際に必要となります。
スタンプ印以外であれば実印でなくとも認印で構いません。
3 借入先との契約書,借入先から発行されているカード,返済時に発行された領収証,請求書等といった債務に関わる資料
借入先がはっきりしない,正式名称が分からない等といった時にこれらの資料があると借入先を把握しやすくなります。
また,消費者金融会社との契約書があれば,契約日や貸付利息から過払金が発生しているか否かについて判断がつきやすくなります。
これらの資料がなくても手続きを進めることは可能ですので,手元に資料がない場合でもご安心ください。
4 すでに裁判等を起されている場合や過去に裁判を起されていた場合,裁判所から届いた書類の全て
裁判等の手続きが現在進行中の場合,より急いで対応しなければならない場合があります。
ご相談ください。
5 家計の収支表
簡単にでもひと月分の家計全体の収入と支出の予定表を書いてきてくださると今後の見通しが立てやすくなります。
6 自己破産や個人再生等といった法的手続きをお考えの場合
以下に記載のようなご自身が保有される財産に関する資料等をご持参いただければ方針が立てやすくなります。
銀行通帳,お車の車検証,保険の契約証券,不動産の納税通知書,退職金に関する資料(就業規則等)等です。
債務整理に関してお悩みの方はお気軽に弁護士法人心にご相談ください。