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弁護士による債務整理@池袋

任意整理のご相談をお考えの方へ

1 任意整理とは

任意整理とは、その名のとおり債権者との任意交渉を通して、借金の問題の解決を図るための方法です。

任意整理は、他の方法と比較して、次のようなメリット・デメリットがあります。

2 任意整理のメリット・デメリット

⑴ 任意整理のメリット

まず挙げられるのが、交渉する債権者を選ぶことができるという点です。

裁判所を通した手続きでは、基本的にすべての債権者を対象として、債務を整理しなければなりません。

そのため、「自動車を手放したくないからカーローンは払い続けたい」「保証人に迷惑を掛けたくないから奨学金の返済は続けたい」と思っても、それらの債務を対象から外すことはできません。

任意整理の場合、どの債権者と交渉するかをご自分で選ぶことができるため、手放したくない財産に紐付いたローンや、保証人が付いている債務を、整理の対象から外すことができます。

次に、裁判所を通した手続きと比べると、任意整理は準備しなければならない資料や、手続きが終わるまでにかかる期間が少なく済むことが多いです。

また、借金の長期・分割返済や将来利息のカットが認められれば、返済負担が低減されることも、大きなメリットの1つです。

⑵ 任意整理のデメリット

裁判所を通した手続きと比較した際の最大のデメリットとして、借金の大幅な減額は期待できないという点があります。

また、任意整理の手続きが終わってからは、和解で合意した金額について返済を続けなければなりません。

また、すべての方法に共通するデメリットとして、信用情報機関に事故情報が登録されるというものがあります。

3 任意整理は弁護士へご相談・ご依頼を

任意整理を含めて、どの方法で借金の問題の解決を図るかを判断することは、普段から借金問題に関わっている弁護士でないと難しい場合があります。

借金にお悩みで、任意整理を検討されている場合には、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

また、債務者の方ご自身で和解交渉をしようとしても、貸金業者等の債権者が交渉に応じることはほぼありません。

任意整理の交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に任意整理を依頼いただくと、弁護士から貸金業者に対して「受任通知」という、借金の整理の委任を受けた旨を連絡する通知を送ります。

受任通知を受け取った貸金業者は、債務者の方に対して取り立てや督促をすることができなくなりますので、その間に方針を決めて、手続きの準備をすることができます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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