池袋で『債務整理』なら【弁護士法人心 池袋法律事務所】
過払い金返還請求の時効は,原則,最終取引日から10年です。
また,取引の途中で債務の全額を返済し,再度の借入れまでに一定の空白期間がある場合や,契約書を新たに交わしている場合などには,連続した取引としては認められず,分断があるとして,分断の時点から10年以上経過しているものについては時効となってしまい,一部しか過払い金の返還請求が認められないこともあります。
分断後の取引が法定利率内の取引だった場合には,過払い金が発生しない可能性もあります。
しかし,返済時期や途中で完済された時期についてはご記憶が曖昧な方も多いのではないでしょうか。
完済からまだ10年は経っていないと思われていた方でも,取引履歴を取り寄せてみると10年が経過していたという例も少なくありません。
そのため,少しでも過払い金が発生しているかもしれないと思われる方は,なるべく早めに弁護士にご相談されるか,取引履歴を取り寄せてみることをおすすめいたします。
弁護士法人心では,ご自身で取り寄せていただいた取引履歴をお送りいただければ,過払い金が発生しているかどうか,無料で引き直し計算をさせていただきます。
しかし,貸金業者によっては,取引履歴を請求してから届くまで数か月かかる場合もあり,取引履歴を待っている間に時効が成立してしまう可能性もありますので,注意が必要です。
弁護士法人心では,過払い金も含め,債務整理についてのご相談を原則無料で承っておりますので,状況等を詳しくお伺いした上で方針を決めていくことが可能です。
ご予約をいただければ,夜間や土日祝日のご相談も可能ですので,池袋近郊にお住まいの方等で債務整理をご検討されている方は,まずはお気軽にフリーダイヤルまでご連絡ください。