池袋で『債務整理』なら【弁護士法人心 池袋法律事務所】

弁護士による債務整理@池袋

「任意整理」に関するQ&A

裁判所から支払督促が届きました。任意整理を行うことはもう手遅れでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年1月12日

1 支払督促とは

借金の返済が長期間にわたり滞ってしまった場合、裁判所から「支払督促」と記載された書類が送られてくることがあります。

支払督促とは、借金などを相手方が支払わない場合に、申立人(債権者)の申立てに基づいて、簡易裁判所が相手方に支払いを命じる手続です。

支払督促は簡易省略された手続で、訴えられた相手方(債務者)の言い分をきかなくても、裁判所は支払督促の命令を出すことができます。

債務者が異議を申し立てなければ、債権者の申立てが認められてしまいます。

その場合、債権者は、借金の全額について、強制執行(債務者の預金や給与等を差し押さえるなど)して取り立てることが可能となってしまいます。

そのため、裁判所から支払督促が届いた場合は、絶対に放置してはいけません。

2 支払督促が届いた場合の対応

裁判所から支払督促が届いたときは、受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てをしなければ、相手の申立が認められてしまい、借金の一括返済や預金や給与の差押えを受ける危険が生じることとなります。

期限までに、正確な対応が必要となるので、支払督促が届いたら、裁判の専門家である弁護士にすぐ対応を相談すべきです。

3 支払督促が届いても任意整理が可能な場合もある

支払督促の申立てまで進んでしまった場合でも、任意整理ができないわけではありません。

支払督促が行われるケースは長期間の滞納が続いているケースが多く、債権者としても何とか借金を回収するためにこのような手続きに踏み切っていることが通常です。

そのため、分割払いの交渉に応じてくれる余地があることも少なくありません。

4 支払督促がされたケースでの任意整理は難易度が高い

ただし、こういったケースでは長期の滞納が続いていることが多く、債権者が債務者の返済能力を信用してくれないことが多いため、任意整理の交渉は難航する可能性もあります。

また、裁判に移行してその手続きの中で分割交渉を行わないといけないことも少なくありません。

そのため、債務者本人がひとりで進めていくのは難しく、裁判対応と示談交渉のプロフェッショナルである弁護士にご依頼することがおすすめです。

弁護士法人心では、任意整理に精通した弁護士が多数在籍し手織り、支払督促までされてしまったケースでも任意整理で解決した実績が豊富にございます。

支払督促が届いてどうしたらいいかわからないという方は、まずお気軽にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ