任意整理のご相談をお考えの方へ
1 任意整理とは
任意整理とは、その名のとおり債権者との任意交渉を通して、借金の問題の解決を図るための方法です。
任意整理は、他の方法と比較して、次のようなメリット・デメリットがあります。
2 任意整理のメリット・デメリット
⑴ 任意整理のメリット
任意整理では、借金の長期・分割返済や将来利息のカットが認められれば、返済負担が低減されます。
そして、任意整理においては、その交渉を行う相手を選ぶことができ、それがメリットの一つとなっています。
裁判所を通した手続きでは、基本的にすべての債権者を対象として、債務を整理しなければなりません。
そのため、「自動車を手放したくないからカーローンは払い続けたい」「保証人に迷惑を掛けたくないから奨学金の返済は続けたい」と思っても、それらの債務を対象から外すことはできません。
任意整理の場合、どの債権者と交渉するかをご自分で選ぶことができるため、手放したくない財産に紐付いたローンや、保証人が付いている債務を、整理の対象から外すことができます。
次に、裁判所を通した手続きと比べると、任意整理は準備しなければならない資料や、手続きが終わるまでにかかる期間が少なく済むことが多いということもメリットとして挙げられます。
⑵ 任意整理のデメリット
任意整理は返済義務がなくなる手続きではないため、任意整理の手続きが終わってからは、和解で合意した金額について返済を続けなければなりません。
また、裁判所を通した手続きに比べ、借金の大幅な減額は期待できないという点がデメリットとして挙げられます。
また、すべての方法に共通するデメリットとして、信用情報機関に事故情報が登録されるというものがあります。
3 任意整理は弁護士へご相談・ご依頼を
任意整理を含めて、どの方法で借金の問題の解決を図るかを判断することは、普段から借金問題に関わっている弁護士でないと難しい場合があります。
借金にお悩みで、任意整理を検討されている場合には、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
また、債務者の方ご自身で和解交渉をしようとしても、貸金業者等の債権者が交渉に応じることはあまりなく、お客様にとって有利な形で交渉がまとまるということもほぼありません。
任意整理の交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に任意整理を依頼いただくと、弁護士から貸金業者に対して「受任通知」という、借金の整理の委任を受けた旨を連絡する通知を送ります。
受任通知を受け取った貸金業者は、債務者の方に対して取り立てや督促をすることができなくなりますので、その間に方針を決めて、手続きの準備をすることができます。
当法人は池袋やその周辺の方からも多数の任意整理のご相談をお受けしておりますので、安心してお任せください。
任意整理の相談ではどんなことを話すか
1 借入の状況について
任意整理は、貸金業者と長期の分割支払の交渉をして毎月の返済額を減少する等により完済を目指すものです。
そして、交渉の際に重要なのは、貸金業者に借りている金額ももちろんですが、いつから借入をして、何回あるいはどれくらいの期間返済を続けてきたかという借入や返済の期間です。
一般的に、貸金業者は、お金を貸すことでその分利息を取ることにより利益を得ることを業としております。
ということは、借入や返済の期間が長期間に至っているということは、それだけ多くの利息を支払い、貸金業者の利益となっていることになります。
そのため、正確ではなくても、ある程度は貸金業者に対してどれくらいの期間において借入・返済をしていたかを弁護士に伝えると、交渉がしやすくなります。
2 返済に充てる原資等について
前述のとおり、任意整理は結局のところ返済をしていくことになりますので、給与やボーナス等、毎月返済にいくら充てることができるかということも重要です。
というのも、せっかく任意整理の交渉はうまくいったものの、収入の見通しが甘かったため、結局毎月の分割返済をすることができず、結局は自己破産の道を選択せざるを得ない方が少なくないからです。
ですので、交渉は弁護士に任せるとしても、任意整理後の返済は依頼者が行うわけですから、返済をするための原資、具体的には毎月の給与額、そのほか収入となるもの、ボーナスのような臨時の収入等についてもあらかじめご自身で把握しておき、相談時に弁護士に収入等を具体的に伝えられると良いでしょう。