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弁護士法人心 池袋法律事務所

労災

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労災の申請で注意すべき点

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年2月28日

1 労災保険の対象となる事故について

労災保険の対象となる事故は、業務中の事故である業務災害と、通勤途中(帰路も含む)の事故である通勤災害の二つです。

これ以外の事故は、労災保険の対象外となります。

2 業務災害の申請で注意すべき点

申請の際には、事故の状況を申請書に記載する必要があります。

事故の日時場所及び事故の状況を具体的に記載することに加え、「業務中の事故であること」を記載する必要があります。

例えば「会社内の階段を歩行中、左足を踏み外し、左足首を捻挫した」とのみ記載したのでは、業務中の事故なのか、それとも業務外の事故なのか(帰宅途中の事故など)が不明です。

これに対し、「社内での会議に参加するため、事務室から会議室に移動するため、階段を歩行中、左足を踏み外し、左足首を捻挫した」とすれば、業務中の事故であることが明らかになります。

3 通勤災害の申請で注意すべき点

通勤災害は、会社の業務からは外れた、通勤途中の事故となります。

このため、労災保険の申請に当たっては、業務との関連は不要となりますが、事故場所が通勤経路上にあることが必要です。

このとき「会社に届け出た通勤経路と異なった場合、労災保険の対象外となるのかどうか」が問題となりますが、「合理的な通勤経路」の範囲内であれば、労災保険の対象となります。

一般的に、通勤経路は一つではなく、複数あるのが通常ですので(例:公共交通機関使用の経路と、自家用車使用の経路が併存する場合)、複数あるうちの経路のいずれかで事故が生じた場合は、労災保険の対象とされる可能性があります。

また、日常的な買い物などのため、一時的に通勤経路を離れてしまった場合、外れた経路での事故は労災保険の対象とはなりませんが、通常の通勤経路に戻った後の事故であれば、労災保険の対象となります。

「通勤途上の事故」とされるかどうかについて、判断が難しいことがありますが、迷った場合は、とりあえず申請してみる、ということでよいかと存じます。

4 お勤め先による証明

申請書の記載欄の中に、事故の日時などについて会社による証明を記載する欄があります。

お勤め先によっては、この記載をしてくれない場合がありますが、この場合は、労働基準監督署に事情を説明し、その指示に従ってください。

5 申請書の提出先

多くの場合は、労働基準監督署への提出となりますが、労災保険の指定病院で受診する場合は、病院の窓口に提出することとなりますので、注意してください。

労災における弁護士法人心の強み

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年12月16日

1 当法人の特徴

弁護士法人心では、交通事故の事件について、これを集中的に取り扱う弁護士がおり、多数の受任をいただいております。

多数の交通事故を受任し、解決に導くことで蓄積した知識が、次にお伝えするとおり、労災についても役に立っています。

2 労災事故と交通事故との共通点

一見、労災事故と交通事故は、全く別の事故に思われるかもしれません。

しかし、次のように、2つの共通点があります。

⑴ 損害額の算定

交通事故による損害と、労働災害による損害は、いずれも、死亡またはけがによる損害であることについて、共通しています。

このため、交通事故における損害賠償と、労災事故における損害賠償は、いずれも共通した基準により検討されます。

先にお伝えしたとおり、当法人では多数の交通事故の事件を取り扱っており、担当弁護士は、交通事故に対する賠償の基準について精通しております。

このため、交通事故と同じ基準である、労災事故における賠償の基準・算定についても精通しております。

⑵ 後遺障害の認定

交通事故により後遺障害が残った場合、あらかじめ定められた後遺障害の類型及び等級に当てはまるものと認められた場合には、これを前提として、後遺障害を理由とする損害賠償を請求することができます。

当法人の担当弁護士は、交通事故の事件を通じて、上記後遺障害について知識や経験を積み重ねておりますところ、交通事故における後遺障害の類型及び等級は、実は労災保険における基準と同じ基準にて運用されています。

このため、当法人の担当弁護士は、労災における後遺障害についても、精通していることになります。

⑶ 通勤途中の交通事故について

労災事故は、勤務中の事故のほかに、通勤途中の事故(帰路も含む)が対象とされています。

通勤途中または勤務中に交通事故に遭った場合、この事故は、交通事故であると同時に、労災事故(通勤災害)にも該当します。

このような事故について、交通事故を得意としている当法人の弁護士がお役に立てることはいうまでもありません。

3 労災についてお困りの際は当法人にご相談ください

当法人は、交通事故を得意とする弁護士が複数在籍しているだけではなく、自動車賠償責任保険において後遺障害認定業務に携わっていた職員も在籍しています。

また、医師との連携についても努めています。

労災についてお困りのことがあるときは、当法人にご相談ください。

労災について弁護士に相談したほうが良い理由

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年8月31日

1 労災の手続きや会社との話し合いを任せられる

労災(労働災害)とは、通勤中・勤務中に発生したけがや病気のことです。

もしも労災に遭った場合は、労災の手続きや会社側との話し合いを行っていくことになります。

労災に詳しいという方はあまり多くないかと思いますし、実際に手続き等を行うことになった場合には、対応方法などを調べながら進めていくことになるかと思います。

しかし、けがや病気の治療をしながら、労災の手続きや話し合いを行うのはご負担が大きいかと思いますので、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。

労災に詳しい弁護士にお任せいただければ、ご自身は安心して治療に専念できるかと思います。

2 障害(補償)給付申請を行う場合

労災で重傷を負い、症状が残ってしまった場合、障害(補償)給付申請を行い認定されれば、認定された等級に応じて障害(補償)給付が支給されます。

障害(補償)給付は、等級によって支給される金額が大きく変わりますので、症状に応じた適切な等級が認定されることが重要です。

労災に詳しい弁護士にご相談いただければ、適切な等級が認定されるために治療中から気をつけるべきこと等のアドバイスが受けられるかと思います。

3 損害賠償請求を行う場合

労災が発生したことについて会社側に過失がある場合には、会社に対して民事上の損害賠償請求ができるケースがあります。

しかし、会社が労災に関する責任を認めないこともありますので、損害賠償請求をするために重要なのは、労災が発生した直後から、適切に事実関係を把握し、会社側の過失を証明する証拠を集めておくことです。

ご自身で適切に証拠を収集することは難しいかと思いますので、損害賠償請求を行う場合は、労災に詳しい弁護士にご相談ください。

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労災でお悩みの方へ

弁護士にご相談ください

業務中の事故などで負傷した場合、多くは労働災害として扱われます。

ですが実際にはどのように労災の手続きをしたらよいかわからないという方や、会社側に損害賠償を請求できるのか疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。

労災の手続きは煩雑であり、事業主が労災であることを認めなかったりするケースもありますので、ご自身が事故などで負傷された状態では、労災の手続きや事業主との交渉などを行うことが心身ともにご負担になるのではないかと思われます。

そのため、労災でお悩みの方は弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士が依頼者の方の代理人として、会社と話し合いを行う等の対応をさせていただきます。

また、会社側に過失がある場合は、損害賠償が請求できるケースもあります。

そういった場合にも、弁護士が適切に対応させていただきますので、労災は弁護士にお任せください。

弁護士法人心では

労災についてお悩みの方は、当法人にご相談ください。

労災問題を取り扱う弁護士が、安心してご相談いただけるよう丁寧に対応させていただきます。

ご相談の際もご来所いただくのに便利なよう当法人の事務所は駅から近い場所にございます。

池袋で弁護士をお探しの方は、当法人にご相談ください。

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