池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

弁護士費用特約を使用したいのですが、保険会社の紹介ではない弁護士を選んでも良いですか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年3月18日

1 保険会社の紹介ではない弁護士でも弁護士費用特約は使える

ご相談者様の中には弁護士費用特約を使用する際には、保険会社の紹介した弁護士でないと使用できないと誤解されている方もいらっしゃいます。

弁護士費用特約は被害者が弁護士に依頼する際に生じる費用を賄うための保険ですので、弁護士費用特約を使用する場合であっても、どの弁護士に依頼するかを自由に決めることができます。

ですので、保険会社の紹介ではない弁護士に依頼した場合であっても弁護士費用特約を使用することができます。

2 弁護士費用特約の上限額は?

弁護士費用特約は、交通事故により被害を受けた方が、損害賠償を請求する際に生じる弁護士費用(法律相談料・着手金・成功報酬金・日当・実費など)を保険会社の定める基準・上限額の範囲内で補償します。

各保険会社によって、支払基準・上限額は異なりますが、300万円までの弁護士費用を補償するものが多いです(上限額を500万円にする保険会社もあります。)。

事案は、賠償金が高額になる案件やタイムチャージ(時間制報酬)の場合に弁護士の活動時間が長時間になる事案などは300万円もの弁護士費用が生じることがありますが、多くの事案は弁護士費用特約によって弁護士費用がすべて賄われることが多いです。

3 弁護士費用特約を使用できる範囲は広い

弁護士費用特約は使用できる範囲がとても広く、①記名被保険者、②被保険者の配偶者、③被保険者または配偶者の同居親族、④被保険者または配偶者の未婚の子、⑤被保険自動車の搭乗者、⑥被保険自動車の所有者、が使用できます。

また、基本的には、歩行中で加害者が運転している自動車と事故に遭った場合や自転車に乗車中に加害者が運転している自動車と事故に遭った場合なども弁護士費用特約を使うことができます。

4 弁護士費用特約を使うときには

弁護士費用特約を使うときに、保険会社に連絡すると、弁護士費用特約を使う理由を聞かれ、理由によっては、弁護士を使わないように誘導されることがあります。

そのため、弁護士費用特約を使うときには、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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