池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

物損事故と人身事故にはどのような違いがあるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 物損事故・人身事故とは?

交通事故にあってしまった場合、警察の方から「物損事故として処理しますか、人身事故として処理しますか」と確認されることがあります。

形式上、物損事故とは、自動車に損傷があるのみで被害者の身体には怪我がない事故、人身事故とは被害者の身体に怪我がある事故のことをいいます。

では、どちらで処理してもらうのが良いのでしょうか。

加害者・被害者の両方の視点からご説明します。

2 物損事故と人身事故の違い:加害者の視点

加害者としては、できれば物損事故として処理してもらった方が有利です。

なぜなら、人身事故になると、交通事故で相手に怪我をさせたとして①刑事事件として取り扱われる可能性があり、また②免許の点数が加算されて、場合によっては免許の停止等がされる可能性があるからです。

一方で、物損事故として処理された場合には、実際には被害者が怪我をしていたとしても、①・②のデメリットを被ることはありません。

そのため、あまり大きな事故ではない場合には、しっかり被害者に謝罪をして、被害者の治療費等については任意保険を使って支払ってもらえるよう手続きを取った上で、人身事故として処理をしないことを被害者にお願いするということは考えられる話となります。

3 物損事故と人身事故の違い:被害者の視点

被害者としては、交通事故で怪我をしたのであれば特段の理由がなければ、基本的には人身事故として処理をしてもらった方が安全です。

人身事故として処理がされてなくても、相手方保険会社から治療費を支払ってもらうということは可能です。

もっとも、人身事故にしておくと、①しっかりとした実況見分に基づく警察の調書が作成されるので、後から事故の状況について相手方加害者が嘘をついたときに対抗することができる、②半年間通院しても良くならない怪我であった場合に行う後遺障害の申請において、きちんと大きな事故であったことを認識してもらうことができる、というメリットがあります。

加害者側の対応とご自身のお怪我の具合によっては、人身事故として処理をしてもらうことを検討すべきでしょう。

4 物損事故か人身事故か迷ったときには

交通事故でお怪我をされて、物損事故か人身事故か迷った被害者の方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、交通事故案件を集中的に取り扱う弁護士が、今までの交通事故案件との比較を踏まえて、物損事故として処理をしても問題ないのか、人身事故として処理をしてもらうべきなのかアドバイスをさせていただきます。

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