池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

相手方保険会社から、健康保険を使って交通事故の治療をするよう言われたのですがなぜでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年3月9日

1 健康保険を使う効果

交通事故でけがをした場合の治療は、通常自由診療で行われます。

そのため、相手方保険会社から健康保険を使うようにと言われた場合、なぜなのかと不安に思う方もいらっしゃると思います。

結論から言うと、健康保険を使って治療を行うと、自由診療の場合と比較して治療費を大幅に圧縮することができるという効果があります。

2 健康保険利用のメリット

⑴ 保険会社側のメリット

治療費の額が少なくなれば、保険会社はその分だけ病院への支払い額が減るため、特に治療費が高額になりそうな案件では、総支払額を減らすため健康保険の利用を勧めてくることがあります。

⑵ 被害者側のメリット

被害者側にも過失が生じる案件では、総損害額が自賠責保険から支払われる120万円を超える場合、被害者の過失割合相当額が差し引かれます。

治療費を圧縮できれば過失割合相当額として差し引かれる金額も減りますので、最終的に受け取ることができる損害賠償金を増やすことができる可能性があります。

また、通院期間が長くなり、治療費がかさんでくると保険会社から治療終了を強く催促されることがありますが、治療費が圧縮できればそのような圧力が減り、適切な期間にわたって治療を継続できる可能性も高まります。

3 健康保険利用のデメリット

⑴ 治療の制限

一部の先進医療については健康保険が適用されないため、健康保険を使用していた場合は受けられないものもあります。

また、健康保険を使用している場合、脊髄・脊椎・運動器疾患(頚椎ヘルニアなど)については受傷から150日、脳血管疾患等(高次脳機能障害など)については180日を経過すると原則としてリハビリに診療報酬がつかなくなるため、その時点でリハビリを終了せざるを得ない可能性があります。

⑵ 病院で自賠責保険様式診断書の作成を拒まれる可能性がある

症状固定後に後遺障害申請をする際は、病院に自賠責保険様式の経過診断書を作成してもらい、それをその他の必要書類とあわせて提出することになります。

ところが、健康保険を使用して治療を受けている場合、病院は治療費の請求のための健康保険様式の診断書のみを作成し、自賠責保険様式の経過診断書の作成を拒否することがあります。

このような場合には別の手段で後遺障害を申請する方法がありますので、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

4 健康保険使用は義務ではない

健康保険を使用して交通事故の治療を行うことは、被害者の方にとって上記のようなメリットとデメリットがあります。

もし相手方保険会社の担当者から健康保険を使用するよう言われたとしても、使用するかどうかは被害者の自由です。

ご自身にメリットがあるかどうか判断がつかない場合は、お気軽に弁護士までご相談ください。

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