交通事故の示談金はいつ支払われるのですか?
- 1 示談が成立すると示談金が支払われる
交通事故の示談金(賠償金)は,相手方との間で示談が成立した後に,支払われるのが一般的です。
示談の手続きは,一般的に,相手方との間で,示談書(免責証書)が取り交わすことでなされます。
そして,交通事故にあわれた方が示談をする場合には,物損についての示談と人身についての示談の2つの示談があります。
- 2 物損の示談はいつ成立するか
自己が所有する車が交通事故で損傷した場合には,車の修理費や代車代について,相手の保険会社から賠償金が支払われることになります。
物損の示談のタイミングはケースバイケースですが,修理代や買替費用,レンタカー代などの交通事故による損害が確定していることが必要です。
- 3 人身についての示談のタイミング
交通事故の示談交渉は,治療が終了し,損害額が確定してから,交渉が始まることになります。
また,治療をしてもなお,障害が残っていたため,後遺障害申請をする場合には,後遺障害の結果が出てから,示談交渉が始まることになります。
- 4 適切な示談金が支払われるためには,弁護士に相談するべき
交通事故の示談交渉では,慰謝料交渉や後遺障害の等級認定の有無が,重要なポイントになることがあります。
慰謝料の交渉や後遺障害の等級認定では,治療期間や治療内容を踏まえて,判断されることになります。
しかしながら,保険会社の担当者の中には,症状固定に至っておらず,まだ治療をするべき段階なのに,不当に早い段階で治療費の打ち切りをしてくるケースもあります。
医師が症状固定に至っていないにもかかわらず,保険会社が治療費の打ち切りをしてしまい,示談がされてしまうと,交通事故被害に即した適切な賠償がされないことにつながりかねません。
適切な賠償金を支払ってもらうためには,交通事故に詳しい弁護士に早めに相談をして,保険会社の不当な治療費の打ち切りを防ぐ必要があります。
交通事故は専門性の高い領域であり,交通事故の対応について詳しい弁護士でないと必ずしも適切な対応ができないので,注意が必要です。
弁護士法人心では,池袋にお住まいの方のご相談も承っておりますので,交通事故でお困りの際は,ご相談ください。
後遺障害が残らないような軽微な事故でも,相談することができるのですか? 子どもが交通事故に遭ったのですが,付き添いでかかった費用も損害賠償請求できますか?