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弁護士法人心 池袋法律事務所

交通事故による怪我で通院する病院を変更できますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年8月14日

1 交通事故による怪我の治療で通院先を変更することは可能か

交通事故の怪我で病院に通院を始めたけれど、医師が話を聞いてくれない、待ち時間が長い、仕事の関係上診察時間に間に合わない等、様々な理由で転院をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

先に結論から言うと、交通事故において転院をするのは患者の自由なので、転院をすること自体を妨げられる理由は一切ありません。

2 交通事故による怪我の治療で転院をしていい場合としない方がいい場合

⑴ 転院をしていい場合

交通事故の怪我の治療において転院することは被害者の方の自由ではありますが、転院先でも保険会社が直接治療費の支払いに応じてくれるかどうかは別問題となります。

転院しても治療費を保険会社が負担し続けるべき場合、つまり転院をしていい場合としては、事故から1~2か月しか経っていないなど通院を始めたばかりのような場合や、引っ越しなどの事情で今までの通院先に行けなくなる場合です。

特に事故から間もないタイミングでは、治療の必要性が継続して認められるようなケースが多いので、もし保険会社の担当者から「転院は認められません」とお話されたときには、その理由についてしっかりと確認をする必要があります。

⑵ 転院をしない方がいい場合

逆に、転院は自由といえども転院をしない方がいい場合もあります。

それは、事故からかなり時間が経過している場合、特に今通院している病院から治療の終了を宣告されているようなケースです。

このようなケースでは、転院先での治療は必要ないと判断されて、保険会社から治療費の補償がされないことが多いです。

3 交通事故による怪我の治療で転院をすべきかお悩みの方は

交通事故において転院は自由であるものの、しっかりとした手続きを踏まないと思わぬ不利益を被ることがあります。

もし、怪我の治療をする病院を変えることで悩んでいるのであれば、一度弁護士にご相談ください。

当法人では、交通事故事件を得意とする弁護士がおりますので、通院についてのご相談にも乗らせていただきます。

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