「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理をした場合に返済期間はどうなるか
1 3年から4年程度の返済期間となることが多い
任意整理をした場合の返済期間は、対象の会社によっても変わってくるものの、おおむね3年間~5年間での返済になることが多いです。
これまで長期間の取引をしてきた場合や、滞納をしてこなかった場合など、事情によっては6年や7年、最大10年間程度という長期間での返済を認めてもらえることもあります。
他方で、返済回数が少ない場合や、滞納がある場合といった場合などには1~2年という短期間での返済を求められることもあります。
そのため、ご自身の場合にどうなるかという見通しについては、弁護士に確認する必要があります。
2 返済期間は自分の意向によっても変えられる
任意整理はあくまで相手の会社と任意の交渉を行う手続です。
相手方にももちろん返済期間についての意向はありますが、基本的には「最大〇年間の分割払いまで認める」といったように、返済の最長期間については強く要求してくるものの、その範囲内であれば債務者の側でより短期間での返済を希望することは自由です。
つまり、任意整理をした場合の返済期間は、最長期間については1で述べた通りですが、短くする方向で返済期間を調整したい場合には、必ずしも1の期間になるわけではないといえます。
3 返済期間を短くするメリットはあるか
では、そもそも返済期間を短くするメリットはあるのかという話ですが、あまり多くはないと考えられます。
まず、任意整理をすると多くの場合将来利息をカットしてもらえますので、基本的に今後は任意整理時点での元金だけを払うことになります。
そのため、1年で返しても5年で返しても返済総額には変わりがありません。
強いて言うならば、返済回数が減ることで振込手数料を節約できたり、信用情報が回復するまでの期間が短くなったりする可能性があるといった点が多少メリットになるかもしれないという程度です。
しかし、長期間での返済を前提とした任意整理の和解を結んだ場合であっても、返済の途中で余力ができたために一括で返済するということは可能ですので、やはり任意整理時点であえて短期間での分割払いという形での和解をするメリットは少ないといえます。
なお、一部会社については、任意整理をしても将来利息を0にしてもらえないことがあります。
そのような場合には、返済期間を短くすることで利息の支払いを抑えることができますので、上記とは違った返済期間の考慮をする必要があります。