「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理における和解の内容
1 任意整理の和解はどのような内容を定めるか
任意整理では、裁判所を使わないで、各業者と個別に交渉し、和解をまとめます。
他の法的手続きと異なり、業者に対する強制力はないため、業者が納得する条件を提示できないと、和解には至りません。
任意整理で和解する場合には、主に以下の内容が定められます。
⑴ 返済金額、利息
任意整理をする際には、総額でいくら返済することになるかが大きな関心事となります。
過払い金が発生しない限りは、通常は請求されている元金をカットできることはありません。
一方で、一部の業者を除いて、ほとんどの場合は、和解が成立した以降に発生する利息はカットされます。
ただし、和解が成立するまでの利息や遅延損害金は、カットされないことが多いです。
⑵ 返済方法
返済方法としては、分割払いと一括払いが考えられます。
- ア 分割払い
- 一般的には、目安として5年程度の期間で分割して返済していくことになります。
- ただし、交渉によっては、これよりも長い返済期間での和解が成立することもあります。
- イ 一括払い
- 一括で返済する余裕がある場合には、一括で返済する代わりに、滞納し始めてから和解が成立するまでの利息や遅延損害金をカットすることができる場合があります。
- また個別の事情によっては、元金のカットができる場合もあります。
⑶ 期限の利益喪失条項
分割払いで和解がまとまったときは、毎月の返済期限が到来するまではその分の金額を返済しなくてもよいという、期限の利益が与えられます。
しかしながら通常は、債務者が2回分以上の返済を滞納したときには期限の利益を喪失し、債権者は残りの債務について一括で返済するよう請求することができるという条項が付されることになります。
例えば、毎月末日までに2万円を返済するという条件で和解がまとまった場合では、債務者が2回分4万円以上の返済を滞納した時、債権者は債務者に対して残額を一括で請求することができることになります。
⑷ 清算条項
和解した金額以外には両当事者の間で何らの債権も債務も存在しないことを確認する内容の条項が付されます。
これを清算条項といいます。
2 任意整理をお考えの方はご相談ください
当法人では担当分野制をとっており、債務整理を集中的に扱っている弁護士が任意整理を含む借金問題を担当させていただきます。
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