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弁護士による債務整理@池袋

任意整理に失敗するケース

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2026年4月24日

1 任意整理に失敗する主なケースについて

任意整理とは、弁護士を代理人として貸金業者等と交渉し、返済条件を変更することで、借金の返済負担を軽減する債務整理の手法のひとつです。

裁判所を通さずに行えるため、比較的手軽で柔軟性も高い手段とされていますが、すべてのケースでうまくいくとは限りません。

任意整理が失敗する主なケースとしては、①弁護士に依頼した後に収入減少または支出増加があった場合、②債権者が任意整理に応じないまたは厳しい返済条件を譲らない場合が挙げられます。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 弁護士に依頼した後に収入減少または支出増加があった場合

任意整理をするための前提として、任意整理後の毎月の想定返済額を上回る返済資金を確保できる見込みがなければなりません。

弁護士に依頼した時点では任意整理後の返済ができる見通しがあったとしても、その後に経済情勢が悪化して収入が減ってしまったり、病気や家族の事情などで支出が増えたりすると、当初の想定どおりに返済資金を確保できなくなる可能性があります。

また、任意整理後に状況が変化して返済が滞ってしまうと、債権者から一括返済請求を受けることや、訴訟や差し押さえに発展することもあります。

したがって、任意整理の相談をする時点で、近い将来状況が変化する可能性がある程度見込まれる場合には、個人再生や自己破産も視野に入れて検討をすることも大切です。

3 債権者が任意整理に応じない、または厳しい返済条件を譲らない

任意整理はあくまでも任意の交渉であるため、債権者側が交渉に応じない場合や、返済条件が折り合わない場合には、和解が成立しないこともあります。

例えば、貸金業者等によっては、任意整理に応じないという経営方針を設けていることがあります。

また、弁護士が総額〇円を〇か月で分割返済という案を提示したのに対して、債権者側がより短い期間での返済を求めるケースもあります。

経済情勢の悪化や、債務者の方のそれまでの返済状況などによっては、債権者側は厳しい条件でしか和解に応じないことがあります。

交渉が決裂してしまった場合、返済条件を変更することはできません。

残債務を一括返済できない状況である場合には、個人再生や自己破産を検討する必要があります。

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