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弁護士による債務整理@池袋

「任意整理」に関するQ&A

任意整理を依頼した後に借り入れや後払い決済をしてしまった場合、何か問題はありますか?

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2026年2月12日

1 任意整理を行う業者の場合

弁護士は、任意整理を受任した場合、直ちに受任通知を対象業者に送付します。

送付を受けた業者は、受任通知により債務者が債務整理に入ったことを認識しますので、新たな貸付やカードの利用をストップすることになります。

そのため、任意整理を弁護士に依頼した後に、対象業者から借り入れを行うことや、対象業者が提供している後払い決済を利用することはできません。

もちろん弁護士も、任意整理の依頼を受ける際に、対象業者から新たに借り入れを行ったり、後払い決済を利用したりすることのないように注意しています。

ただ、弁護士が任意整理の依頼を受けてから受任通知を送付するまでの間にはどうしてもタイムラグが生じてしまいます。

そのため、任意整理を依頼した直後に対象業者から借り入れ等を行うことは可能ですが、任意整理を依頼した後に対象業者から借り入れ等を行うことは、弁護士の指示に背き信頼関係を破壊することにもなりますので、任意整理の委任契約を解約することになるでしょう。

2 任意整理を行わない業者の場合

ある業者について任意整理を弁護士に依頼し、弁護士が債務整理の受任通知を対象業者に送付しますと、送付を受けた業者は信用情報に弁護士介入の情報を登録します。

信用情報機関に加盟している業者は、定期的に信用情報を確認していると思われますので、他の業者について弁護士介入の情報が登録されていることが判明した場合、新たな貸し付け等を停止することになると考えられます。

そのため、任意整理を依頼した後に対象業者以外の業者から借り入れ等を行うことも基本的には困難です。

ただ、任意整理を依頼したとしても、対象としていない業者のクレジットカードを使えることはありますし、後払い決済をメインに提供している業者については審査が緩く、使えることも多々あります。

任意整理の対象としていない業者から借り入れを行うことは、弁護士との委任契約との関係では問題ないとは言えますが、新たに借り入れを行い、それをリボルビング払いで返済することとなりますと、任意整理を弁護士に依頼して債務整理を行おうとした目的を達することが難しくなるでしょう。

そのため、弁護士に任意整理を依頼した後は、対象業者以外からの借り入れを行うことは止めてください。

後払い決済については、キャリア決済など1回払いのものであれば使ってもよいとは思いますが、債務整理の目的を阻害することになることもありますので、利用は必要な生活費の決済にとどめてください。

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