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「任意整理」に関するQ&A

借金の一部だけ任意整理できますか?

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2026年3月17日

1 借金の一部のみの任意整理ができることもあります

状況にもよりますが、例えば貸金業者等3社から借入れをしていて、そのうち1社だけを対象に任意整理を行うということは可能です。

任意整理は、裁判所を通さず、貸金業者等と個別に交渉して返済条件を変更するという手法です。

他の債務整理の手法(個人再生や自己破産)と異なり、対象とする債権者を選ぶことができるというのも、任意整理の大きな特徴のひとつではあります。

住宅ローンや、連帯保証人がいる債務、親族や知人に対する債務はこれまでどおり返済し、他の債務のみ任意整理をするということが可能です。

ただし、債務者の方の収支や債務総額などからみて、個人再生や自己破産に方針変更をすることが十分あり得るという場合、一部の貸金業者等のみを対象とする任意整理はすべきでないといえます。

個人再生や自己破産に切り替えた際、場合によっては手続きがスムーズに進まなくなるおそれがあるためです。

以下、任意整理の仕組みと、個人再生や自己破産へ変更する可能性がある場合の注意点について詳しく説明します。

2 任意整理の仕組み

任意整理をすると、一般的には、対象とした貸金業者等に対する残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を、36~60か月程度で分割返済できるようになります。

分割回数は、残元金等の金額と、月々の手取り収入から支出額を控除した残額(返済原資と呼ばれます)とを比べて調整します。

具体的には、任意整理後の月々想定返済額が、返済原資未満になるように分割回数を決めます。

その後、貸金業者等に対して、返済総額や分割回数について提案、交渉を行います。

返済条件について、お互いが合意できたら、和解書を作成して任意整理は終了します。

3 個人再生や自己破産へ変更する可能性がある場合の注意点

任意整理を弁護士に依頼し、弁護士から任意整理の対象となった貸金業者等に対して受任通知という書面が送られると、その貸金業者等からの取り立ては一旦停まります。

代わりに、毎月弁護士の預り口口座等に任意整理後の想定返済額を振り込み、弁護士費用の積立てをしていくことが多いです。

任意整理の対象としていない貸金業者等に対しては、これまでどおり返済を続けていきます。

言い換えると、一部の債権者にのみ返済を続けていく形になります。

すべてのケースにおいて問題になるわけではありませんが、当初から収入の減少・支出の増加が起きる可能性が見込まれていた場合や、弁護士費用の積立てができない月が発生しているような場合には、自己破産や個人再生に切り替えた際に問題が発生する可能性がないとも言い切れません。

支払不能に陥ったといえる状況になった後、特定の債権者に対してのみ優先的に返済をしたとみなされると、個人再生後の返済額が増える、自己破産の免責が許可されないということもあり得ます。

そのため、個人再生や自己破産に方針変更をする可能性がある場合には、当初からすべての債権者を相手に任意整理をすることを検討することもあります。

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