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弁護士による債務整理@池袋

「個人再生」に関するQ&A

個人再生をした場合、保証人となっている人はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年9月21日

1 個人再生をする通知を行うと保証人に請求がなされる

個人再生を含む債務整理手続を行うことを借入先に通知すると、借入先は保証人に対して支払いを求めます。

そのため、保証人になっている方に対しては事前に状況を報告しておいた方が、後々トラブルになることを防げるでしょう。

2 保証人がいる債務だけを除外することはできない。

任意整理のように債務整理する借入先を選ぶことができる場合は、保証人のいる債務だけ対象外とすることで保証人へ影響が及ぶのを防ぐことができます。

他方で、個人再生や自己破産のように法的手続の場合は、借入先の一部を対象外にすることができません。

したがって、保証人がいる借入先がある場合には、個人再生をすると保証人に影響が及ぶことは避けられません。

3 個人再生をすれば保証人が払う金額も減るのか

個人再生をすると申し立てた本人(再生債務者)が返済すべき金額は大幅に減るのが通常です。

しかし、これはあくまで再生債務者の返済義務が減るだけですので、保証人の払う債務が減るわけではありません。

4 保証人は一括で返済しないといけないのか

保証人に請求がされた場合、ひとまずは一括で返済するように求められると思います。

しかし、一括で返済できればそれでいいですが、現実的に難しい場合も多いと思います。

債権者側としてもそれは承知しているということもあり、保証人から分割で支払いたい旨の要望があった場合には、比較的柔軟に分割払いに応じてくれているという印象があります。

分割払いでも返済の見込みが立たない場合には、保証人自身も何かしらの債務整理手続をとることも考える必要があります。

5 保証人のついている債務がある場合はまず相談

保証人がついている債務がある場合、保証人に事情を知られてもいいのかどうか等で、とり得る手段が変わってきます。

また、個人再生した場合に保証人と再生債務者がそれぞれどう返済していくのか等、わかりにくい点も多いためまず一度弁護士に相談されることをおすすめします。

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