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「債務整理」に関するQ&A

裁判所からきた郵便物を無視することはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年12月29日

1 裁判所から送られてくる書面の種類

裁判所から送られてくる書面として考えられるのは、訴状、支払督促、差押命令などがあります。

これらは、特別送達という郵送方法で送られてきます。

2 特別送達とはどのようなものか

特別送達とは、民事訴訟法で規定されている裁判所からの送達に必要な郵便物の取扱方法のことをいいます。

特別送達は書留として取り扱われるものですので、ポストに投函されることはなく、配達員が直接手渡しで届けにくるものになります。

3 裁判所から送られてくる書面について受取拒否をすることはできるか

通常、迷惑な郵便物等が届けられた場合に、普通郵便や一般書留で送られてきたのであれば、郵便局の手続上受け取りを拒絶することができます。

具体的には、郵便物等に「受取拒絶」の文字を記載したメモと受け取りを拒絶した方の印を押印するか署名を記載した付せんを貼り付けて、郵便ポストに投函すれば差出人へ返還されます。

しかし、裁判所からの書面は特別送達で送られてきますので、正当な理由なく郵便局の配達員に受け取り拒否を伝えたとしても、その場に勝手に置いて行かれてしまいます。

これを差置送達といいます。

4 不在で受け取らなかったり、居留守を使ったりした場合

不在で受け取らなかったり、居留守を使って受け取らなかったりして、不在票に記載されている再配達の期限を徒過した場合、いったんは裁判所に返送されます。

しかし、債権者が裁判所に対し新たに休日を指定して送達するよう上申をしたり、職場に送達をするよう上申をしたりすることも可能です。

裁判所が認めれば、休日に送達されたり、職場に送達されたりすることもあります。

それでも受け取らない場合は、発送の時点で届いたことにするという付郵便送達という手続もあります。

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