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弁護士による債務整理@池袋

債務整理をした後、どれくらいの期間が経つと信用情報は消えますか?

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2026年5月21日

1 信用情報への影響は5~10年程度

借金を一定期間滞納してしまったり、債務整理をしたりした場合、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。

いわゆるブラックリストと呼ばれるのは、この事故情報のことで、情報の登録・管理は信用情報機関が行っています。

事故情報が残る期間は、手続きの内容や登録されている信用機関によって異なりますが、5~10年程度と言われています。

2 信用情報機関とは

債務者の信用情報の収集や加盟団体への提供を行う組織のことで、CIC、JICC及び全銀協(KSC)があります。

主に、CICにはクレジットカード会社や信販会社が、JICCには消費者金融が、全銀協には銀行が加盟しています。

3 JICCの事故情報はどれくらいの期間記録されるのか

債務整理をして、JICCに事故情報が登録された場合、通常、債務の完済または免責許可決定から5年間記録されます。

4 CICではどれくらいの期間記録されるのか

CICの場合、個人再生と自己破産については、事故情報が登録されます。

しかし、任意整理については、任意整理をしたという事実がそのまま登録されるわけではありません。

そのため、任意整理を行ったからといってただちにブラックリストに入る訳ではありません。

ただし、返済日より61日以上または3か月以上の滞納があった場合や、保証会社による代理返済が行われな場合には、その事実が事故情報として登録されることになります。

事故情報が登録されますと、基本的に完済または免責許可決定から5年間は事故情報が登録されることになります。

5 全銀協ではどれくらいの期間記録されるのか

全銀協も、CICと同じく、個人再生と自己破産については事故情報が登録されますが、任意整理については、ただちに登録されるわけではありません。

ただし、銀行の保証会社による代位弁済があると、これが事故情報として5年程度残る場合があります。

また、個人再生や自己破産を行った場合には、開始決定から7年程度事故情報が登録されます。

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