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弁護士法人心 池袋法律事務所

高次脳機能障害で看護が必要になった場合の賠償

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年12月13日

1 高次脳機能障害として適切な賠償を受けるためには

ご家族の方が交通事故で高次脳機能障害になってしまい、看護や介護が必要になってしまった場合には、そのための費用の補償を相手方保険会社に対して求めていくことができます。

もっとも、ただ高次脳機能障害が残ってしまったと主張するだけでは賠償を受けることはできません。

適切な賠償を受けるためには、まずその高次脳機能障害の症状や程度に応じた後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

高次脳機能障害の後遺障害等級は、その症状や程度に照らして、別表Ⅰの1級1号から別表Ⅱの12級12号まで幅広い等級の認定の可能性があり、特に重度のものについては「常に介護を要するもの」として認定されることになります。

2 高次脳機能障害が後遺障害として認定された場合の看護・介護のための補償

高次脳機能障害が重度の後遺障害として認定された場合には、将来にわたって看護や介護が必要なものであるとして、治療費や慰謝料などとは別に、「将来介護費」を賠償として求めていく余地があります。

将来介護費の賠償を求めていく場合には、将来にわたってどのような看護・介護が必要になるのか、どのくらいの介護を家族が行い、どのくらいの介護を専門家に任せるのか、介護保険等でどのくらいの金額が賄われるかなどを見積もった上でしっかりと計算をして請求を行う必要があります。

3 高次脳機能障害の賠償でお困りの方は

高次脳機能障害の損害賠償請求においては、将来介護費の他にも、高次脳機能障害が残ったことによる仕事に対する影響への補償としての後遺障害逸失利益や、看護・介護のために自宅の設備を増設しなければならなくなったときの自宅改造費など様々な賠償項目があります。

高次脳機能障害が残ってしまったご家族の今後のためにしっかりとした補償を受けたい方は、交通事故における高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

当法人は、高次脳機能障害の案件も対応してきた実績がありますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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