池袋で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 池袋法律事務所

高次脳機能障害で弁護士への相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年8月12日

1 高次脳機能障害のお悩みは当法人にお任せください

高次脳機能障害は、程度によって今後の生活に大きな影響が出る可能性がありますので、適切な賠償を受けることは重要です。

当法人には、高次脳機能障害の知識が豊富で、高次脳機能障害に関する案件を多数取り扱っている弁護士が在籍しております。

高次脳機能障害で適切な賠償が受けられるようにアドバイスなどさせていただきますので、当法人までお気軽にご相談ください。

池袋の周辺にお住まいの方やお勤めの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所のご利用が便利です。

2 高次脳機能障害における後遺障害等級認定

高次脳機能障害になった場合、後遺障害の等級認定を受けることによって、その等級に応じた賠償を得ることができます。

認定された等級によって賠償金の額も大きく変わってきますので、適切な賠償を得るためには、障害に見合った等級認定を受けることが非常に重要となります。

高次脳機能障害は一見するとどのような障害が残っているのかわかりにくいため、等級認定に必要な資料を不備なく揃えることが大切です。

等級認定の申請は「事前認定」という保険会社に手続きを任せる方法もありますが、どのような資料が提出されるかわからないという事情もありますので、被害者の方自身が申請する「被害者請求」で行うことをおすすめします。

3 弁護士にご相談ください

被害者請求で等級認定の申請を行うと、資料等をご自身で準備する必要がありますが、弁護士にご相談いただくことで手続きを代行してもらうことができますので、ご負担を大きく減らせるかと思います。

当法人は、高次脳機能障害を含む交通事故の問題を集中的に対応している弁護士がいますので、安心してお任せください。

また、当法人ではすべての弁護士費用特約をご利用いただくことができますし、そうでない場合も相談料・着手金を原則無料としておりますので、費用面で不安がある方もお気軽にご相談いただければと思います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害に関するご相談

適切な賠償を受けるためには、高次脳機能障害を得意とする弁護士にご相談ください。当法人に在籍している弁護士については、こちらからご確認いただけます。

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高次脳機能障害でお悩みの方へ

事故にあわれた方とそのご家族のお悩みや不安を少しでも解消できるよう、スタッフもサポートいたしますので、気になることがありましたら当法人にご連絡ください。

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相談にお越しいただく方のご負担を少しでも軽くできればとの思いから、当法人の事務所は駅の近くに設置しています。詳しい地図などはこちらからご確認いただけます。

高次脳機能障害を弁護士に依頼する際にかかる費用について

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年1月22日

1 交通事故の高次脳機能障害で弁護士に依頼する意味

交通事故によって高次脳機能障害になってしまった場合、今後の生活に大きな影響を及ぼす後遺障害が残ってしまうということが少なくありません。

交通事故による重い後遺障害が残ってしまった場合の賠償額は、数百万円単位ではとどまらず、数千万円、場合によっては億を超える金額になってきます。

もっとも、そのようなしっかりとした補償を受けるためには、①後遺障害として適切な等級の認定を受け、②症状の内容と程度に合わせて、具体的な損害を立証する必要があります。

①高次脳機能障害として適切な後遺障害等級の認定を受けることによって大きく賠償金額が変わります。

等級が1つ違うだけで、数百万円単位で賠償金額は変わってきます。

また、②高次脳機能障害による、将来の仕事への影響や家屋を改造しなければならなくなった事情を具体的に立証できるかどうかで、同じく数百万~数千万円単位で賠償金額は違ってきます。

高次脳機能障害はかなり専門的な内容なので、一般人であればもちろん、通常の弁護士であっても、①②をすることは非常に困難です。

交通事故の高次脳機能障害に精通した弁護士に依頼をして初めて、適切な賠償金額を獲得することができるのです。

2 弁護士費用特約の確認

弁護士に相談する際には、被害者本人及び家族の保険を確認していただき、弁護士費用特約というものがついているかどうかをチェックいただくことをおすすめします。

多くの弁護士費用特約では、1事故当たり300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれる契約になっているので、弁護士費用がついているのであれば活用しない手はありません。

弁護士費用特約が付いていれば、軽度~中度の高次脳機能障害の場合には、被害者の自己負担なく弁護士に依頼することができることもあります。

重症な高次脳機能障害の場合でも、弁護士費用特約で弁護士費用の一部を負担してもらうことができるので、損をすることなく依頼がしやすいかと思います。

3 高次脳機能障害で弁護士に依頼することをご検討中の方へ

高次脳機能障害で弁護士に依頼することをご検討中の方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。

弁護士法人心では、高次脳機能障害を伴う交通事故に精通した、交通事故チームの弁護士および後遺障害認定機関のOBを含む後遺障害チームのスタッフがご相談に乗らせていただいております。

初回の相談で費用が発生することはありませんし、実際に契約をしていただく前には必ず弁護士費用のご説明と見込みについてご案内させていただきますので、安心してご相談ください。

弁護士に高次脳機能障害について相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年8月16日

1 相談するタイミング①:交通事故の直後

高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミングとしてまず考えられるのが、事故にあってすぐの段階です。

正確に言うと、事故直後の段階では高次脳機能障害になるかどうかはわかりませんが、高次脳機能障害になるかもしれないくらい、脳に損傷を受けている可能性の高い事故に遭われたのであれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

早い段階で弁護士に相談をいただいておりますと、高次脳機能障害としてきちんと認定を受けるために必要な証拠の確保をすることができます。

また、病院にどう通院したらいいのか、医師に何をはなしておけばいいのか、家族として何をしておくと良いのか等をアドバイスすることができるので、あとから後悔することが少なくなります。

2 相談するタイミング②:後遺障害の申請時

次に、高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミングとして考えられるのは、後遺障害の申請のタイミングです。

後遺障害の申請については、事前認定と言って相手方保険会社にすべて任せる方法もありますが、弁護士を使って、認定されやすい証拠を付けて申請を行う被害者請求という方法もあります。

適切な後遺障害の認定を受けるために、このタイミングで弁護士に相談いただくのも良いでしょう。

3 相談するタイミング③:後遺障害の認定結果が出たとき

高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミングとしては、後遺障害の結果が出たときというのもあり得ます。

弁護士にご相談いただければ、認定された後遺障害等級が妥当であるか確認でき、もし適切でない場合には異議申立てなどして再度の申請をすることが考えられます。

後遺障害等級が妥当な場合には、しっかりと相手方保険会社に損害賠償の請求を行っていく必要がありますので、適切な補償金を得るために弁護士に相談するのが安全です。

4 高次脳機能障害についていつ弁護士に相談すればいいのか

上述のとおり、弁護士に相談するタイミングはいろいろ考えられますが、なるべく早くご相談をいただいた方が、今後のことについて対応できるので、悩むことがありましたらぜひ弁護士法人心までご相談ください。

高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶポイント

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年4月12日

1 交通事故における高次脳機能障害の特色

交通事故における高次脳機能障害は、骨折をして肩や足が動かなくなってしまった場合と違って、外から見てどのような障害が残っているのかわからないというケースが多くあります。

例えば、脳を損傷したことにより、仕事の手順が覚えられなくなったり、うまく言語化ができなくなったり、性格が変わってしまったり、人付き合いがうまくできなくなってしまったりといった症状が高次脳機能障害として考えられますが、これらは普段一緒にいる家族や同僚にはわかるものでも、医師など他の人にはわからないということがよくあります。

2 交通事故における高次脳機能障害で注意しなければいけないポイント

上記のような、高次脳機能障害の特徴から、①高次脳機能障害についてきちんと理解をしており、高次脳機能障害の後遺障害として認定されるものかどうかについて判断ができることがまず大事になってきます。

また、②高次脳機能障害が残っているとして、それを医師や後遺障害認定機関などの第三者に伝わるよう証拠を残すなどの工夫をする必要があります。

そして、③高次脳機能障害はその症状や程度により大きく後遺障害等級が異なるので、高次脳機能障害として後遺障害の認定を受けたときに、その等級が妥当なものであるかどうか判断できることが重要です。

3 高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶポイント

以上の注意しなければいけないポイントから、高次脳機能障害について依頼する弁護士を選ぶときには、交通事故の高次脳機能障害について詳しく、高次脳機能障害の案件を取り扱った経験のある弁護士を依頼する方が良いと言えるでしょう。

当法人では、交通事故の高次脳機能障害を複数取り扱っている弁護士と、もともと後遺障害認定機関に勤めていた後遺障害チームのスタッフが共同して、高次脳機能障害でお困りの方のサポートをさせていただいております。

交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は弁護士法人心 池袋法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

高次脳機能障害の等級認定について

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年10月26日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、ケガなどによって脳に損傷を負い、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。

具体的な症状としては、新しいできごとを覚えられないといった記憶障害、作業を長く続けられないといった注意障害、人に指示してもらわないと何もできないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等があります。

2 高次脳機能障害の等級

交通事故によって高次脳機能障害になった場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。

例えば、神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とするような症状の場合には1級、神経系統の機能や精神に障害が残り、軽易な労務以外の労務を行うことができないような症状の場合には7級が認められる可能性があります。

高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態がどのように変わったか、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているか、などを正確に把握することが重要になります。

3 高次脳機能障害の等級認定の申請方法

高次脳機能障害の等級認定の申請方法は、相手方保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者自らが手続きを行う「被害者請求」という方法があります。

「事前認定」は、基本的に相手方保険会社が申請書類などを準備してくれるので被害者の方の負担は軽くなりますが、必要な資料等が抜け落ちる可能性を否定できないほか、被害者の方の日常の状況等を正確に把握してもらえるか不安があると思います。

そのため、高次脳機能障害の等級認定を申請する場合には、「被害者請求」の方法をとることをおすすめします。

4 高次脳機能障害の相談は当法人へ

交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過等をふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。

当法人には、高次脳機能障害を含む交通事故案件を得意とする弁護士がおり、難しい内容のお悩みにもしっかり対応することが可能です。

また、後遺障害の申請についてもサポートいたしますので、高次脳機能障害の等級認定の申請もお任せください。

池袋周辺にお住まいの方で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。