相続登記にお悩みの方へ

1 相続登記のお悩みは当法人にご相談を
相続によって不動産を取得したときには、相続登記を行う必要があります。
ただ、具体的にどのように相続登記の手続きを進めればよいのか、どういった書類が必要なのかなどについて不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
相続登記にお悩みの際は、当法人にご相談ください。
池袋の事務所は、池袋駅西武口から徒歩3分の場所にありますので、ご相談いただきやすいかと思います。
2 相続登記をしないとどうなるのか
⑴ 不動産を処分することができない
相続で不動産を取得したからといって、登記上の名義が亡くなった方から相続人に自動的に変わるわけではありません。
登記上の名義を変更するには、相続登記が必要になります。
不動産の所有者名義が亡くなった方のままになっていると、不動産を売却できない、土地上の建物を解体することができず不動産を活用することができないといったデメリットがあります。
⑵ 行政上のペナルティーを受けるケースも
2024年4月1日から、相続登記は義務化されました。
一定期間内に相続登記をしないと、過料を科されてしまうおそれがあります。
遺産の分け方を巡って相続人同士のトラブルが起こっていて、期限内に相続登記を行うことができない、というケースもありえます。
こういったケースでは、「相続人申告登記」の手続きを行う必要があります。

















