刑事事件
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刑事事件に強い弁護士とは
1 豊富な経験がある

刑事事件に強い弁護士の最大の特徴は、何よりも実務経験が豊富であることです。
刑事事件といっても、扱う犯罪の種類は様々です。
窃盗・強盗・詐欺・痴漢・盗撮・傷害・不同意性交・児童買春・大麻・覚醒剤・名誉毀損・交通犯罪など、事件の内容は多岐にわたります。
また、以下のような状況によっても対応方法は大きく異なります。
・初犯か再犯か
・犯行を認めているか否認しているか
・身柄拘束の有無(逮捕・勾留の有無)
・被害者が特定されているかどうか
・共犯者の有無
このように、刑事事件の対応には一つとして同じケースがありません。
したがって、「刑事事件に強い弁護士」とは、多様なケースを数多く経験し、その都度、適切な判断と対応を重ねてきた弁護士であるといえます。
2 専門的な知識が豊富で法改正にも強い
刑事事件の分野は、時代の変化に合わせて法改正が頻繁に行われる分野です。
例えば、最近では次のような法改正がありました。
・令和7年6月から:「懲役刑」と「禁錮刑」を統合し、新たに「拘禁刑」が創設
・令和6年12月から:大麻の使用も罰則の対象に(大麻使用罪の新設)
・性犯罪関連:「不同意性交等罪」→「不同意性交等罪」→「不同意性交罪」へと改正
このような法改正は刑事弁護実務に直結するため、常に最新の法知識を持っていることが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、日々変わる法律や判例の動向を追い続け、即座に実務に反映させています。
3 迅速かつ丁寧な対応ができる
刑事事件では、「時間との勝負」と言われるほど、初動対応のスピードが結果を左右します。
特に逮捕・勾留された直後は、身柄解放(釈放)を求めるための異議申立てなど、迅速な手続対応が求められます。
そのため、刑事事件に強い弁護士は、すぐに動けるフットワークと、丁寧で正確な手続対応を両立させています。
早期に接見(面会)して状況を把握し、証拠の確保や被害者との示談交渉などをスピーディーに進められるかどうかが、結果を左右することも少なくありません。
4 依頼者に寄り添う人間性
刑事事件に強い弁護士は、単に法的な知識や経験が豊富なだけではありません。
依頼者の話を丁寧に聞き、信頼関係を築ける「人間的な対応力」も持っています。
例えば、証拠上は有罪の可能性が高い場合でも、依頼者が無罪を主張しているなら、依頼者とともに突破口を探し、真剣に戦う姿勢を持ちます。
また、家族への説明や支援にも力を入れ、精神的にも支えとなる存在です。
弁護士は法律の専門家であると同時に、依頼者の人生を背負う立場にあります。
「依頼者の声を聞き、最善の結果を目指して共に戦う」──これが刑事事件に強い弁護士です。
刑事事件を弁護士に依頼するメリット
1 身体拘束されている場合

⑴ 弁護士であれば面会に関する制約がない
刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕・勾留により、身体を拘束されることがあります。
特に、逮捕されてから最大72時間は、弁護士以外の者との面会ができません。
家族や親族であっても、面会をすることはできないとされています。
そのため、弁護士に依頼することで、家族や職場への連絡等、外部との接触が間接的に可能となります。
また、弁護士以外の者が面会できる環境にあったとしても、面会時間が限られていることが通常です。
身体拘束されている場所にもよりますが、平日の9時から17時までの間に15分間のみ面会できるなど、制約があることも多いです。
弁護士であれば、平日・休日、時間帯も問わず、面会時間が制限されることもありませんし、1日における面会回数にも制限はありません。
時間・回数の制約なく情報交換できることも、弁護士に依頼する大きなメリットとなります。
逮捕・勾留された場合は、「今後どうなるのだろう」と不安なお気持ちを抱えることもあるかと思いますが、そういった不安も弁護士に相談することができますし、今後の見通しについて弁護士に確認することもできます。
不安を払拭できるという点でも、弁護士に依頼するメリットであるといえるかと思います。
⑵ 警察官の立会いが不要
さらに、弁護士以外の者との面会は、警察官の立会いがあることが原則となります。
対して、弁護士との面会であれば、警察官の立会いは必要ありません。
そのため、弁護士に依頼することで、警察官に聞かれたくない事柄など、綿密な情報交換をすることができます。
2 身体拘束されていない場合
身体拘束をされていない場合にも、弁護士に依頼するメリットはあります。
例えば、被害者の方と示談交渉をする場合、当然のことではありますが、恐怖心や怒りなどから、被害者の方は加害者との直接交渉を拒絶する傾向にあります。
そこで、弁護士という中立的な存在を間に介することによって、被害者の方に示談交渉を受けてもらえる可能性が高まり、迅速に交渉を行うことができると考えられます。
また、刑事事件を得意とする弁護士であれば、示談交渉の際も、相手のことを考慮しながら、状況に応じて柔軟に交渉を行ってくれることを期待できます。
3 刑事事件を得意とする弁護士へご相談ください
弁護士にもそれぞれ得意分野がありますので、刑事事件について相談をする場合は、刑事事件を得意とする弁護士へ相談すべきです。
刑事事件を得意としているかを判断するためには、ホームページの弁護士紹介欄などを確認することも一つの方法です。
関連する情報がどれだけ記載されているか、刑事事件の取扱経験が豊富かどうか等を見ることで、その分野に力を入れているかどうかを判断するための参考にもなるかと思います。
当法人は、在籍する弁護士がそれぞれに得意分野をもって活動しており、刑事事件を得意とする弁護士も在籍しています。
刑事事件の専用サイトもご用意していますので、そちらも参考にしていただければと思います。
池袋近郊で刑事事件にお悩みの方は、当法人へご相談ください。























