自己破産をご検討されている方へ
1 自己破産のご相談は当法人へ
自己破産をご検討される際は、ご自身の状況に適した借金の解決方法であるかどうかを確認し、実際に自己破産を行った場合の見通しなどもしっかりと把握しておくことが大切です。
当法人にご相談いただければ、自己破産をすることが適切かどうかや解決までの見通しなどを弁護士が説明いたします。
借金の問題を多数扱っており、自己破産の案件を得意とする弁護士が相談にのらせていただきますので、安心してご連絡ください。
2 できるだけお早めにご相談ください
勤めていた会社が倒産して収入がなくなってしまったり、病気で働けなくなってしまったりして、生活費のためにやむを得ず借金をしてしまうケースもあるかと思います。
借金について、周りの人に相談できずにおひとりで悩まれている間に、いつの間にか返しきれないほどの金額になっているということもあるかもしれません。
自己破産は、返しきれないほど多額の借金を抱えている方にとって、生活を再建するための手段のひとつです。
借金の問題を何とかしたいと思い悩んでいる方は、おひとりで抱え込まず、できるだけお早めにご相談ください。
個人再生と自己破産の違い 住宅が家族と共有になっている状態での自己破産
事務所の詳細な地図について
こちらで各事務所の詳細な地図などをご確認いただけます。池袋の事務所は駅の近くにありますので、お越しいただく際も便利な立地かと思います。
自己破産をする場合の流れ
1 裁判所ごとに運用の違いがある
自己破産の手続の流れを説明する前に、注意しなければならないのは裁判所ごとに手続の流れがやや異なるという点です。
ここでは東京地方裁判所を前提にご説明いたしますが、東京地方裁判所独自の運用になっている点も多いため、他の道府県においては必ずしも当てはまらないことがあります。
自己破産を検討されている場合、まずは申し立てる裁判所がどこになるのかを確認することが大事です。
2 申立てまでの準備
破産申立ては申立書だけでなく、関係する資料を合わせて裁判所に提出する必要があります。
そのため、申立てまでにまず資料を準備しなければなりません。
弁護士が準備できるものもありますが、収入に関する資料や銀行通帳など申し立てる本人が準備しないといけないものが多いため、時間を見つけて準備をしていく必要があります。
また、基本的に着手金の支払いや破産手続自体にかかる費用(裁判所に納める費用)の準備が整わないと申立てに移ることができませんので、その資金の準備も行わないといけません。
3 申立てから開始決定まで
東京地方裁判所では、自己破産の申立てをすると3営業日中に代理人弁護士と裁判官が面接を行います。
申立ての内容や、この面接での内容を踏まえて、裁判官が同時廃止手続で進めるのか、管財手続で進めるのかを決めます。
そして、面接の翌週水曜日に破産手続の開始決定が出ます。
この後の流れは、同時廃止手続と管財手続で異なってきますので、分けて説明いたします。
3 同時廃止手続の場合
同時廃止手続の場合、開始決定の約3か月後に免責審尋が行われます。
免責審尋期日には、代理人弁護士とともに裁判所に出向くことになります。
免責審尋の約1週間後に免責に関する判断がなされ、無事免責決定が出た場合には、1か月程度経過することで免責が確定します。
このように、同時廃止手続の場合は、基本的に申立人本人がかかわる手続は免責審尋期日に出席することのみということになります。
4 管財手続の場合
管財手続で進められる場合には、手続開始決定までの間に破産管財人との面談を行う必要があります。
代理人弁護士とともに破産管財人の事務所に赴いて行うのが通常です。
管財手続の場合も同時廃止の場合と同様に裁判所に行くことになりますが、手続の名前は債権者集会という名称になります。
債権者集会が開かれるのは、手続開始決定から約3~3か月半後になりますが、債権者集会は1度で終わることもあれば2回目、3回目と開催される場合もあります。
債権者集会が終わると、約1週間で免責についての判断がなされ、その後さらに1か月経過することで免責が確定することについては、同時廃止手続の場合と同じです。
自己破産に関して専門家に相談するタイミング
1 相談を遅らせる理由はない
明らかに借金の問題を専門家に相談すべき状況に陥っているにもかかわらず、債務整理の相談を躊躇う方は多いです。
しかし、機が熟さないと弁護士に相談できないなどということはなく、弁護士に相談する選択肢が浮かんだのであれば、すぐに相談すべきです。
相談の結果、すぐには依頼に至らなかったとしても、相談自体に意味がなかったということはないはずです。
自己破産は、申立てに必要な書類が多々存在し、自分自身で収集しなければならないものも少なくありません。
ですので、最初の相談で依頼に至らなかったとしても、自己破産に必要な書類等をこの相談で確認することができ、後々依頼するとなったときにスムーズに申立てに移行することができるのです。
逆に弁護士に相談へ行くのが遅れてしまうことで、とりうる手段が限られてしまうということがあります。
早い段階で相談に行っていれば自己破産以外の選択肢もとり得たのに、ということもあり得ます。
“もっと早くに相談しておけばよかった”と後悔することもあり得るのです。
2 相談が遅れてしまうことのデメリット
弁護士に相談しないままでいる場合、借金を返すためにさらに借入れを増やすという悪循環に陥ることがあります。
そうなると、債務額は膨らんでいく一方です。
当然、そのような悪循環は無限にできるものではなく、どこかで限界が来て借入れが不可能な状況に追い詰められます。
借入れができない以上返済もできず、各債権者から督促が続きます。
そして、さらに一定期間が経過すると、職場への連絡がなされたり、訴訟を起こされて給与の差し押さえを受けたりすることもあります。
こうなってしまうと、借金の事実を勤務先に知られることとなってしまいますし、事実上会社に居づらくなってしまうなどの影響もあります。
3 自己破産にも費用がかかる
自己破産手続には弁護士費用や、裁判所に収める費用が相当程度あります。
預貯金が尽きる前に破産手続に踏み切れば、これらの費用を早期に捻出でき、手続をスムーズに進められるというメリットがあります。
他方で相談が遅れてしまうと、この費用の捻出ができずなかなか申立てを行えないということがあります。
特に、2で挙げたような給与の差押えを受ける状況まで進んでしまうと、この自己破産の費用を捻出することが非常に難しくなってしまいます。
自己破産での弁護士費用の支払い
1 弁護士費用
自己破産の依頼をするにあたり、弁護士費用の支払いが必要になります。
弁護士費用は、大まかに分類すると弁護士報酬と実費の2つに分かれます。
弁護士報酬がどの程度になるかは、弁護士によっても異なってきますが、事案の複雑さによって増減するというのが基本的な考え方です。
例えば、保有している財産が多岐にわたり精査するのが大変な場合や、借入先が多数あり確認に手間暇がかかる場合、また、貸金業者以外の個人からの借入れがある場合などは債務状況の確認が通常よりも難しいと考えられますので、弁護士費用が増す傾向があります。
また、免責不許可事由がある場合や破産管財手続になることが見込まれる場合にも弁護士報酬が増加する傾向にあります。
そのため、弁護士報酬がいくらになるのかを一律に述べることはできないのですが、おおむね30~50万円程度になることが多いかと思います。
次に実費ですが、これは郵便切手代や謄写料等になりますので、高くても数万円の範囲に収まることがほとんどかと思います。
2 申立て自体に要する費用
これは弁護士費用とは別のものになってきますが、破産の申立てにあたっては印紙と郵券の提出が必要です。
要は裁判所に支払うことになる費用ということになりますが、おおむね数万円程度となります。
また、破産管財手続となった場合には、破産管財人に対して最低20万円の予納金を引き継ぐ必要があります。
破産管財手続になるかどうかは最終的に裁判所の判断になりますが、おおよその見込みを立てることはできるので、破産管財手続になる可能性がある場合は、この20万円についても念頭に置いておく必要があります。
3 費用をどう支払うのか
これらの費用を合計すると、特に管財手続となる場合には50万円以上の金額になってくるため、とても支払えないと感じるかもしれません。
しかし、弁護士費用や申立てに必要な費用については、必ずしも一括で支払わねばならないものではありません。
弁護士に依頼後、毎月支払える範囲で分割での積立てを行っていただき、必要な費用を賄えた段階で申立てに移るということも可能です。
また、破産管財人の費用についても、東京地裁では開始決定後の分割での支払いを認めているため、申立後に分割で支払える見込みが立っていれば、破産管財人への引継予納金については申立て段階で準備できていなくても手続を進めていくことが可能です。
自己破産の手続きにかかる期間
1 申立てまでの準備
自己破産の手続きは、裁判所に申立て書類を提出することにより始まりますが、それ以前に弁護士に依頼してから申立てまでに要する期間があります。
申立てに必要となる書類は、申立人本人の財産状況を示す資料や、収入状況を示す資料、保有している金融機関の口座の取引状況に関する資料といったものがあります。
これらの資料の中に、一見して内容がはっきりとわからないようなものがある場合は、事前に弁護士から内容を確認されることもあります。
例えば、銀行口座の通帳に内容のわからないお金の入出金があるような場合には、申立ての時点で内容を説明しておくことが多いと思います。
また、弁護士費用や破産手続きに要する費用についても、この段階で準備することになります。
費用を一括で準備できる場合は別ですが、分割払いで準備する場合には、分割払いが済んだ後で申立てに移ることが多いです。
2 申立て後
申立て後は、同時廃止手続きか管財手続きのどちらの手続きで進められるかの振り分けがなされます。
⑴ 同時廃止手続き
同時廃止手続きとなった場合、一般的には申立てから約3か月程度で免責決定がなされ、さらにその約1か月後に免責が確定することで手続きは終了します。
⑵ 管財手続き
管財手続きとなった場合には、債権者集会という手続きがあり、申立てからおおむね3~4か月後に第1回の債権者集会が開かれることが多いです。
1回で終わることも多いですが、複数回にわたることもあります。
債権者集会が終わると免責決定がなされ、約1か月後に免責が確定するというのは同時廃止の場合と同様です。
したがって、債権者集会が1回で終了する場合は、同時廃止手続きの場合とおおむね同様の期間で終了するといえます。
3 弁護士に確認
自己破産に要する期間の一般的なケースは上述のとおりですが、特に管財手続きになることが見込まれるケースだと、事案ごとに要する期間は大きく変わってきます。
自己破産にかかる期間が気になる場合は、事前に弁護士に確認し、しっかり把握することが大切です。
自己破産について弁護士に相談する理由
1 自己破産については弁護士にご相談ください
借金でお悩みの方の中には、借金を返済するために新たな借金を作り、その結果、多重債務に陥ってますます返済が困難になってしまったという方もいらっしゃるかと思います。
自己破産の申立てを行い免責が認められれば、原則として借金を返済する義務が免除されるため、借金でお困りの方にとっては、メリットがある手段といえるかと思います。
そのため、実際に自己破産ができるかどうかや、ご自分の状況に適しているかどうかを含め、自己破産をお考えの方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
2 自己破産のメリット等もしっかりと把握することが重要
自己破産は借金を返済する義務が免除されるというメリットがある反面、一部の財産を除き財産は処分される、一定期間新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなる等のデメリットもあります。
こうしたメリットやデメリットをよく理解しておくことが大切ですが、個々の状況によってメリットやデメリットは異なりますので、ご相談の際は、自己破産に詳しい弁護士をお選びいただくとよいかと思います。
3 当法人にご相談ください
当法人には、自己破産等の債務に関する案件を集中して取り扱っている弁護士がおります。
まずは相談者の方のお話をお伺いし、その上で自己破産のメリットやデメリット等について、できるだけわかりやすい言葉でご説明いたします。
本当に自己破産をするべきなのか迷っているという方のご相談にも対応しておりますので、遠慮なくご相談ください。
自己破産についてお考えの方は、まずはお気軽に当法人のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
日程調整の上、弁護士がご相談を承ります。