自己破産は2回目でもできるか
1 2回目の自己破産ができる条件
一般に、2度目の自己破産は難しいとされていることから、1度自己破産をしている人が2回目の自己破産は難しいと考えて、誰にも相談できずにいるということもあるかと思います。
しかし、2回目という理由だけで認められないわけではありません。
「前回の免責決定の確定後7年間」での再度の自己破産の申立てがあった場合は、免責不許可事由に該当するとされていますので、少なくとも1回目の自己破産から7年以内だと、2回目の自己破産は難しいといえますが、他方でそれ以上の期間が経過している場合には一定程度免責が認められる可能性もあるでしょう。
2 2回目の自己破産を行う際の注意点
1回目の自己破産と比べると、2回目の自己破産は裁判所の心証も悪いので、借金の原因や自己破産に至る経緯は厳格に判断されることになります。
最初の自己破産手続において、以後同じことを繰り返さないと約束しているはずですので、例えば借金の経緯が最初の自己破産手続とまったく同じだとすると、裁判所から「反省してないのではないか」、「免責決定をしてもまた同じことを繰り返すだけなのではないか」と思われる可能性が高いでしょう。
2回目の自己破産手続を行うことが“やむを得なかった”といえるような事情が求められます。
3 最初の自己破産との違い
上述しているように、手続的には最初の自己破産も2回目の自己破産も同じ自己破産の手続ではありますが、裁判所の判断が厳しくなるという点で、両者は異なってきます。
1回目とは別の事情が生じ、2回目の自己破産手続をとることもやむを得なかったと考えられる状況であれば、2回目の自己破産手続であっても比較的認められやすいかと思いますが、2回目の借金の原因が浪費やギャンブルだという場合には、やむを得なかったとは言えないでしょうし、反省しているのかどうかという視点から考えてもかなり苦しいでしょう。
そもそも借金の原因が浪費やギャンブルだという場合、これは免責不許可事由に該当してしまうため、1回目の自己破産であっても場合によっては免責が認められないこともあります。
そのため、2回目の自己破産でしかも原因が浪費やギャンブルだという場合は、原則どおり免責不許可という方向に傾きやすいでしょう。
また、2回目の自己破産だという場合、基本的に慎重な判断が求められるわけですから、簡易な手続で済む同時廃止手続ではなく、管財事件として取り扱われる可能性が高いでしょう。
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