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弁護士法人心 池袋法律事務所

後遺障害の認定までにかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年2月27日

1 後遺障害の認定の申請とは

交通事故で怪我をしてしまい、医療機関で治療を続けたものの痛み等が残ってしまった場合、自賠責調査事務所または裁判所の判断により、その症状について「後遺障害」が認定されることがあります。

そして、後遺障害については、後遺症が残った部位や残った障害の程度によって14級から1級の等級が認定されます。

もっとも、何もしなくても自動的に認定されるわけではなく、後遺障害診断書などを提出して申請する必要があります。

2 後遺障害の認定がされるまでの期間

⑴ 申請するまでにかかる期間

被害者ご自身・または被害者の委任を受けた弁護士が自賠責調査事務所へ後遺障害の申請をする場合、まず病院へ後遺障害診断書の作成を依頼する必要があります。

出来上がるまでの期間は病院によりますが、2週間から1か月ほどのところが多いようです。

また、これとあわせて、当該怪我について検査したレントゲンやMRIの画像の取り付けや、毎月作成される経過診断書及び診療報酬明細書の取り付けも必要です。

これらは同時並行して行いますが、一般的にこれらの収集に1か月前後要します。

⑵ 申請してから認定結果がでるまでの期間

通常、申請が受理されてから結果が出るまでに2~3か月ほどかかりますが、複雑な件や医療照会が必要な件では半年以上の時間がかかることもあります。

審査に30日以上要する場合は、自賠責損害調査事務所から時間を要する理由(上部機関で審査中など)が示されることが多いです。

3 後遺障害の認定がされるまでの期間にするべきこと

後遺障害の申請は、病院で症状固定と診断され、保険会社から治療費の支払いが打ち切りとなった後に行うのが通常です。

そのため、その後は通院してはいけないと勘違いして通院をやめてしまう方がおられますが、症状固定後もご自身の健康保険を利用して通院し、リハビリを継続することが可能です。

これまで、週に2、3日などのペースでリハビリを続けてきたのに、症状固定を機にいきなりそれを止めてしまうと、症状が悪化してしまう可能性もあります。

痛みがあるのであれば、その後も定期的にリハビリを行い、症状の緩和に努めていただくのがよいかと思われます。

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