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弁護士法人心 池袋法律事務所

後遺障害の慰謝料と逸失利益

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年12月12日

1 交通事故における後遺障害

交通事故により怪我をしてしまい、半年以上整形外科への通院を続けたけれども、最終的に症状が残ってしまったような場合には後遺障害の認定の申請を行うことができます。

交通事故で後遺障害として認定するか否かを決めるのは自賠責保険の調査事務所になります。

こちらで後遺障害の認定を受けることができると、まず自賠責保険から後遺障害等級に応じた保険金の支払いを受けることができます。

もっとも、自賠責保険から支払われる保険金は最低限の補償金額であるため、加害者側の保険会社に対して、それに加えて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の賠償を求めていくことができます。

2 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する補償としての慰謝料です。

後遺障害慰謝料は、裁判基準では、14級であれば110万円、12級であれば290万円といった形で、等級に応じて慰謝料が決められています。

3 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったことによって、今後の仕事に影響がでてしまうことに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数という形で計算されます。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって定められているのでそれが採用されることが多いです。

労働能力喪失期間は、通常67歳までの年数で計算されますが、むちうち等の神経症状の場合には、12級で10年程度、14級で5年程度に制限をして計算するのが裁判所の考え方となっています。

4 交通事故の後遺障害でお悩みの方は

交通事故で後遺障害が残ってしまうような大きなお怪我をされた方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、後遺障害が認定された交通事故の案件につき経験豊富な弁護士がご相談に乗らせていただいております。

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合には、高額な賠償金額が問題になるケースが多く、しっかりと専門家である弁護士に交渉を任せることをおすすめいたします。

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