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弁護士法人心 池袋法律事務所

交通事故の慰謝料はいくらもらえるか

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年2月22日

1 交通事故における慰謝料とは

交通事故の被害に遭い損害を被ったとき、一体いくらの慰謝料がもらえるのかは気になるところかと思います。

交通事故における慰謝料は、事故による精神的な苦痛や肉体的な苦痛を金銭に換算したものといえます。

慰謝料は、物損事故の際の修理費用などのように具体的な金額を算定することが困難です。

そのため、適切な金額がいくらなのか分かりにくい点があり、独自の算定基準が設けられていることもあります。

交通事故の慰謝料は、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料に分けてそれぞれ算定するのが一般的です。

以降で、それぞれの慰謝料について詳しく解説していきます。

2 死亡慰謝料とは

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者の方が亡くなられた場合の慰謝料になります。

亡くなられた方が、一家の支柱だった場合には2800万円、母親や配偶者だった場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされていますが、事故の状況等をふまえて増減されることがあります。

3 傷害慰謝料とは

傷害慰謝料は、交通事故の被害者の方が入院や通院によって受けた精神的な苦痛や肉体的な苦痛に対する慰謝料になります。

入通院慰謝料といわれることもあります。

傷害慰謝料を算定する際にはいくつか基準があり、自賠責保険の基準では通院実日数をもとに算定され、任意保険会社の場合には保険会社独自の基準で査定されることが多いです。

裁判所や弁護士が使う基準では、基本的に通院期間をもとに算定することが多いです。

けがの状況や通院状況等によっては、それぞれの基準での算定額が大きく異なることもあります。

例えば、2020年4月1日以降に発生した事故において、むちうち症状で、通院期間が180日、実通院日数が60日の場合の慰謝料は以下のとおりとなります。

自賠責基準

通院期間(180日)と実通院日数の2倍(120日)の小さい方を基準として、4300円×120日=51万6000円

裁判所・弁護士基準

通院期間(180日)を基準として、89万0000円

むちうちの慰謝料の相場について、詳しくはこちらもご覧ください。

4 後遺症慰謝料とは

後遺症慰謝料は、交通事故の被害者の方に後遺障害が生じたことに対する慰謝料になります。

後遺症慰謝料は、後遺障害等級によって目安があります。

例えば、後遺障害等級1級の場合は2800万円、後遺障害等級10級の場合は550万円、後遺障害等級12級の場合は290万円、後遺障害等級14級の場合は110万円が目安とされています。

5 交通事故における慰謝料のご相談

交通事故における慰謝料は、自賠責保険、任意保険会社、裁判所・弁護士によって算定方法が異なるうえ、任意保険会社でもそれぞれ独自の基準によって算定されることが多いため、算定された金額が妥当かについては慎重に判断する必要があります。

とはいえ、実際にその金額が妥当かどうかをご自身で判断するのは難しいと思いますので、慰謝料については弁護士にご相談されることをおすすめします。

その際、より多くの事案を扱っており、交通事故案件を得意とする弁護士に相談することで適切な対応を期待できます。

当法人は、交通事故担当チームが数多くの交通事故案件を扱っており、慰謝料に関しても多くの解決事例があります。

相手方から提示された慰謝料の金額に納得がいかない、適切な慰謝料の金額がいくらかを知りたい等、池袋やその周辺にお住まいの方で、交通事故に関することでお悩みの場合には、当法人にご相談ください。

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