死亡事故で請求できる損害賠償金
1 死亡事故の損害賠償金の各項目
交通事故に遭った被害者の方が亡くなってしまった場合、相手方へ請求することができる損害賠償の項目は主に、①葬儀関係費用、②死亡逸失利益、③死亡慰謝料の3つがあります。
以下で、これらの各項目についてご説明します。
2 葬儀関係費用
葬儀関係費用とは、文字どおり葬儀等にかかった費用のことです。
もっとも、盛大な葬儀を挙げて費用が1000万円かかったからといって、それらを全て請求できるわけではありません。
自賠責保険から支払われる、いわゆる自賠責基準の場合、葬儀費用は100万円です。
一方で、裁判となった際や弁護士が間に入って交渉する、いわゆる裁判所(弁護士)基準の場合、葬儀費用は原則として150万円までとなっており、150万円を下回る場合は、実際に支出した額が限度となります。
また、事故発生場所や事故態様、故人の地位等から、150万円を超える額を支払うことが必要かつ妥当な場合は、ごくまれに150万円を超える額が認定されるケースもあります。
3 死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者の方が事故に遭わず、その後も生きていたならば得られたであろう収入(基礎収入)から、将来必要になる生活費を差し引き、さらに就労可能年数に対応するライプニッツ係数を掛けた金額をいいます。
基礎収入は、事故当時に就労していた方であれば、原則として事故前の収入を基礎として算出します。
一方、30歳未満の若年労働者や学生などの場合については、厚生労働省が作成している「賃金センサス」という基準の金額をもとに算出することもあります。
また、生活費の控除については、被害者の方が将来どの程度の生活費を支出する予定であったかを個別に立証しなければならないわけではありません。
生活費控除率は、家族構成などに応じて一定の割合で定められています。
例えば、被害者の方が一家の支柱であり、扶養家族が1人いる場合は、一般的に基礎収入の40パーセントが生活費として控除されます。
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