池袋で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 池袋法律事務所

医療機関を受診する際の労災の申請方法、労災保険と他の保険との違いについて

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年2月28日

1 労災保険から給付されるもの

労災保険からの給付(支払)には、医療費だけではなく、休業に対する給付や後遺障害に対する給付など様々な種類の給付があります。

このうち、一番利用するのではないかと思われるのが、療養給付(医療費に対する給付)です。

この申請方法及び他の保険との違いについて、ご説明します。

2 労災保険への提出書類についてその1(指定医療機関を受診する場合)

受診先が指定医療機関かどうかによって必要となる手続きが変わりますので、まずはその点について確認をしましょう。

指定医療機関かどうかについては、厚生労働省のホームページより確認できます。

参考リンク:厚生労働省・労災保険指定医療機関検索

⑴ 通勤災害と業務災害

労災保険の対象となる事故には、業務中の事故と、通勤途中(帰宅も含む)の事故の2つがあります。

前者を業務災害、後者を通勤災害といい、それぞれ個別の請求書の様式が定められています。

厚生労働省のホームページより、書式のダウンロードができます。

また、労働基準監督署の窓口で受け取ることも可能です。

⑵ 業務災害の場合

災害に遭った労働者の住所氏名や事故状況などについて記載するほか、事故発生日時及び事故状況について、お勤め先の会社による証明(請求書記載のとおりで間違いない旨の確認欄に、会社代表者の記名押印等をしてもらう。)が必要となります。

このため、請求書作成のためには、お勤め先の会社に協力してもらう必要があります。

これに対し、会社が、労働災害が発生したことを知られたくない(いわゆる労災隠し)などを理由に、協力をしてくれない、という事例が見受けられます。

このような場合は、労働基準監督署に事情を説明し、会社の証明なくして申請を受け付けてもらうよう、相談してみてください。

その際、事故の資料など(業務中の交通事故であれば、事故証明書など)があれば、労災保険の申請を認めてもらうのが、より確実になると思います。

⑶ 通勤災害の場合

通勤災害の場合も、事故発生日時や通勤経路などについて会社による証明が必要です。

しかし、通勤災害は、会社の業務外での事故であり、事故の状況について会社は知る立場にありません。

このため、通勤災害の場合、事故状況についての会社の証明は不要となっています。

⑷ 請求書の提出

請求書は、受診しようとする医療機関の窓口に提出します。

また、健康保険による受診と異なり、被害者による医療費の支払は不要です。

⑸ 転院する場合

従前の指定医療機関から、他の医療機関に転院する場合、指定病院の変更届を転院先の病院に提出します。

3 労災保険への提出書類についてその2(指定医療機関ではない医療機関を受診する場合)

この場合は、いったん、被害者自身が医療費全額を医療機関に支払った後で、所定の請求書と、医療費支払の際の領収書を、労働基準監督署に提出し、同金額を労災保険より支払ってもらうことになります。

このため、指定医療機関を受診したほうが、被害者にとっては事務上の負担が少ないことになります。

4 労災保険と自賠責保険・任意保険について

労災事故が自動車事故である場合、被害者としては、労災保険と自動車保険(自賠責保険及び任意保険)の両方から医療費の支払を受けられる可能性があります。

各保険には、以下のような特徴や違いがあります。

⑴ 自賠責保険

医療費をいったん医療機関に支払った後でないと、保険からの支払を受けることができず、保険金の上限が120万円と低額になっています。

⑵ 任意保険

一部の例外を除き、保険会社が医療機関に医療費を直接支払ってくれるので、自賠責保険と異なり、被害者が医療費の支払をする必要がありません。

ただし、いつまで医療費の支払を続けるかについては、保険会社の自由裁量に委ねられているため、治療の必要があるにもかかわらず、途中で医療費の支払を受けられなくなることがあります。

⑶ 労災保険

労災指定の医療機関であれば、窓口での支払は不要です。

また、治療の必要がある限り、治療を受けることができます。

5 労災保険と健康保険について

医療費に対する保険として、他に健康保険があります。

健康保険と労災保険のあいだには以下のような違いがありますので、ご注意ください。

⑴ 適用となる事故の違い

医療機関を受診する際、多くは健康保険を用いての受診となりますが、通勤途中の事故(会社からの帰路も含む)と、勤務中の事故による怪我(病気)は、健康保険ではなく労災保険にて受診する必要があります。

労災保険と健康保険では、適用される範囲が明確に区別されており、上記2つの事故は労災保険、その他は健康保険にて、それぞれ医療費の支払がされることとされているためです。

⑵ 給付の違い

健康保険の場合、多くの場合は、医療費のうち3割を窓口にて支払う必要がある(自己負担の必要がある)のに対し、労災保険の場合は、医療費全部が労災保険より支給されるため、自己負担はありません。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ