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弁護士法人心 池袋法律事務所

裁判所から借金に関する書類が届いた場合の注意点

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年8月23日

1 裁判所から書類が届いた場合

借金を滞納した場合、最初は債権者から電話がかかってきたり、はがきなどの郵便が送られてきたりして、督促がされることが多いです。

これらの債権者からの督促を無視して滞納を続けていると、突然裁判所から書類が届くことがあります。

裁判所からの書類を放置していると、財産を差し押さえられてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

裁判所からの書類が届いた場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

裁判所からの書類は、訴状か支払督促である可能性があります。

2 訴状が届いた場合

ご自宅に訴状が届いた場合、債権者があなたに貸金を返還することを求めて、訴えが提起されたことを意味します。

弁護士に依頼しないでご自身で訴訟に対応する場合は、期日に出頭する必要があります。

ただ、期日に行くことができないからといって、これを無視するのはよくありません。

書類を一切提出せず、かつ、期日に行かない場合は、訴えを提起した債権者の主張が全面的に認められてしまい、判決が出されてしまいます。

3 支払督促が届いた場合

支払督促の場合、差出人は必ず「簡易裁判所」です。

支払督促は、借金だけでなく、売買代金や給料、報酬、請負代金や修理代金、家賃や地代、敷金や保証金などの請求にも利用されます。

また、支払督促には限度額がありません。

支払督促は、特別送達という形式で届けられます。

特別送達は、書留と同じように必ず住人への手渡しになります。

また、封筒に大きく「特別送達」と書かれています。

このように、特別送達で届く郵便は、多くが裁判所からのものです。

中身を開いて「支払督促申立書」という書類が入っていたら、それは支払督促をされたということです。

支払督促では、通常の裁判と異なり、債務者からの反論を聞きません。

支払督促申立書が債務者に届いて2週間が経過したら、債権者は裁判所に対し「仮執行宣言」を求めることができます。

そして、裁判所の書記官が仮執行宣言を出すと、債権者は、債務者の財産を差し押さえることができるようになります。

参考リンク:裁判所・支払督促を受けた方へ

4 判決等が出るとどうなるか

判決が出された場合や仮執行宣言付きの支払督促が確定した場合、給与や預貯金、不動産等の財産が差し押さえられる可能性があります。

銀行預金や郵便局の貯金はもちろん差押えの対象になりますし、給料や賞与も4分の1か33万円を超える部分を差し押さえられてしまいます。

このようなこと自体を避けるためにも、裁判所から書類等が届いた場合には、早急に弁護士にご相談ください。

埼玉県や練馬区など池袋のお近くにお住いの方であれば、当法人では池袋の事務所のご利用が便利です。

債務整理の相談料は原則として無料となっていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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