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弁護士法人心 池袋法律事務所

障害年金の永久認定

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年12月1日

1 障害年金の認定には種類があります

障害年金という言葉だけ聞くと、通常の老齢年金のように、今後一生涯受け取ることができるものという印象を持っておられる方もいると思います。

実際のところは、障害年金の場合、期限が定められた有期認定の場合と、永久認定の場合に分けられています。

2 多くの場合は有期認定とされています

実務上は、有期認定の場合が多いものとされています。

厚生労働省の公開している統計によれば、新規の裁定についての永久認定の割合は、障害基礎年金、障害厚生年金の合計で5.8%ということで、9割以上が有期認定となっていることがわかります。

参考リンク:厚生労働省年金局・日本年金機構・障害年金の業務統計等について

このような結果となっている実態としては、症状経過の確認が必要な場合が多いためということになろうかと思います。

例えば、うつ病などの精神疾患等については、体調、環境などによって症状の経過も大きく変わりうるものとされています。

そのため、精神疾患に関しては、症状の変化が比較的大きいものと考えられており、認定に関するガイドラインが設けられる等、慎重な審査が必要で、総合的な認定とされているところです。

また、当然、認定後についても症状の変動は予定されているといえます。

そのため、一定期間経過後の時点での症状についての確認が必要と考えられるため、有期認定とされます。

このような一定期間経過後の症状の確認が必要と考えられる傷病の方が多数といえますので、認定についても大半が有期認定になっているといえます。

3 どのような場合に永久認定となるか

上記のとおり、多くの事例は有期認定とされており、基本的に一定期間経過後の症状の状況確認を要することがその理由の1つと考えられます。

逆に言えば、症状の変動、改善がほとんど見込まれないと考えられる類型については、永久認定となる場合が多いということになります。

典型的な事例としては、四肢の切断等が挙げられます。

将来的な医学の進歩による失われた四肢の再生の可能性などはわかりませんが、少なくとも現時点では、四肢を失った後の再生は見込まれないといえますので、永久認定となると考えられます。

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