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弁護士法人心 池袋法律事務所

障害年金の金額

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年3月1日

1 障害年金の種類~障害基礎年金と障害厚生年金~

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

原則として、初診日に「国民年金」と「厚生年金」のどちらに加入していたかにより、受け取ることのできる障害年金が異なります。

初診日に「国民年金」に加入していた方については、「障害基礎年金」を受け取ることができます。

初診日に「厚生年金」に加入していた方については、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の両方を受け取ることができます。

参考リンク:日本年金機構・障害年金

以下で、それぞれの金額について説明していきますが、実際に受け取れる金額は、その年の改定率によって変わってきます。

なお、この改定率は、毎年の物価や賃金の変動に応じて改定されています。

2 障害基礎年金の金額

⑴ 障害等級が1級の場合

この場合の年金額は、97万6125円×改定率です。

⑵ 障害等級が2級の場合

この場合の年金額は、78万900円×改定率です。

⑶ 子どもがいる場合の加給年金

ア 対象となる子ども

子どもがいればどんな場合でも年金額が加算されるかというとそうではなく、加算の対象となる子どもは、以下となります。

①18歳に到達する年度の末日までの子ども(=18歳になったあとの最初の3月31日までの子ども)

②20歳未満で、障害等級1級または2級の障害がある子どもであること

イ 子どもの人数が2人までの場合

この場合、子ども1人あたりの加算額は22万4700円×改定率です。

ウ 3人目以降の子どもがいる場合

この場合は、3人目の子どもから1人あたりの加算額が7万4900円×改定率となります。

3 障害厚生年金の金額

⑴ 障害等級が1級の場合

報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(22万4700円×改定率)という計算式で算出される金額となります。

⑵ 障害等級が2級の場合

報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(22万4700円×改定率)という計算式で算出される金額となります。

⑶ 障害等級が3級の場合

報酬比例の年金額(最低保障額58万5675円×改定率)のみとなります。

なお、障害の程度が3級より軽かったとしても、①厚生年金保険の被保険者である間に初診日があり、②初診日から5年以内に症状が固定しており、③障害等級表(厚生年金保険法施行令別表第二)に定める障害の状態があり、④初診日において保険料の納付要件を満たしていれば、「障害手当金」を受給できます。

以上のように、障害年金の種類や等級、加算の要素があるかどうかによっても受け取れる金額が変わってきますので、自分の場合はいくらもらえるのか見込みが知りたいという方は、お気軽にご相談ください。

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