障害年金の金額
1 障害年金の種類~障害基礎年金と障害厚生年金~
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、原則として、初診日に「国民年金」と「厚生年金」のどちらに加入していたかにより、受け取ることのできる障害年金が異なります(なお、以下の金額はいずれも令和4年4月時点におけるものです。)。
初診日に「国民年金」に加入していた方については、「障害基礎年金」を受け取ることができ、初診日に「厚生年金」に加入していた方については、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の両方を受け取ることができます。
2 障害基礎年金の金額
⑴ 障害等級が1級の場合
この場合の年金額は97万2250円です。
⑵ 障害等級が2級の場合
この場合の年金額は77万7800円です。
⑶ 子どもがいる場合の加給年金
ア 対象となる子ども
子どもがいればどんな場合でも年金額が加算されるかというとそうではなく、加算の対象となる子どもは、①18歳に到達する年度の末日までの子ども(=18歳になったあとの最初の3月31日までの子ども)あるいは、②20歳未満で、障害等級1級または2級の障害がある子どもであることが必要です。
イ 子どもの人数が2人までの場合
この場合の子ども1人あたりの加算額は22万3800円です。
ウ 3人目以降の子どもがいる場合
この場合は、3人目の子どもから1人あたりの加算額が7万4600円となります。
3 障害厚生年金の金額
⑴ 障害等級が1級の場合
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(22万3800円)という計算式で算出される金額となります。
⑵ 障害等級が2級の場合
報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(22万3800円)という計算式で算出される金額となります。
⑶ 障害等級が3級の場合
報酬比例の年金額(最低保障額58万3400円)のみとなります。
なお、障害の程度が3級より軽かったとしても、①厚生年金保険の被保険者である間に初診日があり、②初診日から5年以内に症状が固定しており、③障害等級表(厚生年金保険法施行令別表第二)に定める障害の状態があり、④初診日において保険料の納付要件を満たしていれば、「障害手当金」を受給できます。