池袋で『遺言』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 池袋法律事務所

遺言の作成をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年11月24日

1 遺言の作成は弁護士にご相談ください

遺言を作成したいと考えている方やどのように遺言を作成したらよいかわからないという方は、弁護士にご相談ください。

遺言の書き方には法律で決められたルールがあり、ルールに沿って書かれていないと内容が無効になってしまう場合があります。

当法人にご相談いただければ、遺言に関するお悩みを多数取り扱っている弁護士が、遺言の作成に関するアドバイスなどをさせていただきます。

池袋に当法人の事務所がありますので、お気軽にご相談ください。

2 遺言を作成するとよい理由

遺言を作成することによって、生前のうちに、誰にどのような遺産を相続させるのかを決めることができます。

例えば、特定の人物に多く遺産を残したいというような場合に、遺言はとても有効です。

また、相続人同士が遺産の分け方を巡ってもめる可能性を減らすことができますし、遺産の分割方法を話し合う手間を省くことができますので、相続がスムーズに進むかと思います。

このように、遺言を作成しておくと、ご自身の財産をある程度思い通りに相続させることができる・相続人が遺産の分け方について悩まなくてすむというメリットがあります。

3 遺言を作成する際の注意点

遺言の種類はいくつかありますが、いずれも作成のルールが決まっており、誤りがありますと遺言の効力を失ってしまうおそれがあります。

また、有効な遺言書を作成できたとしても、その内容に問題があったために、相続人が大変な思いをすることになってしまうというケースもあります。

そのため、遺言書を作成する際は、法的な観点から問題がないかや、相続税等の面も考慮した遺言となっているかという点にご注意いただくとよいかと思います。

とはいえ、遺言の内容や形式に問題がないかどうかをご自身で判断するのは簡単なことではないかと思いますので、弁護士と相談しながら作成を進められることをおすすめいたします。

4 遺言書を無料で診断させていただきます

当法人では、作成された遺言書が形式上有効かどうか、内容に問題はないか等を無料で診断させていただくサービスをご用意しています。

「遺言を作成したが、本当に適切なのか不安だ」という方は、お気軽に当サービスをご利用ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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遺言の作成にあたって

当法人の弁護士が、遺言を作成される方のお気持ちやご意向をしっかりとお伺いしたうえで、適切な遺言書作成をサポートさせていただきます。

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スタッフ一同、丁寧な対応を心がけ、より質の高いサービスを提供できるように努めています。ご相談が初めてという方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

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遺言書を作成する場合の注意点

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年9月27日

1 効力があり、かつ、紛争を起こさない遺言書を作成する

特に自筆証書遺言に多いですが、せっかく遺言書を遺したにもかかわらず、効力がなかったり、かえって紛争を起こしてしまったりする遺言書が数多くあります。

無効となってしまう遺言書の典型は、例えば、判子が押印されていなかったり、日付が特定できなかったりする等の形式的要件を欠いてしまうものです。

しかし、たとえ形式的要件を満たしていても、意味が不明確でトラブルになるケースもあります。

具体例としては、不動産の記載が不十分で特定ができない、「まかせる」等抽象的な言葉で効力がよくわからないといったことが挙げられます。

また、一部遺言(遺産は不動産と預貯金があるにもかかわらず、不動産にだけ遺言を遺してしまうこと)の場合も、揉め事になりやすいケースです。

なぜなら、遺言に書かれていない遺産については遺産分割が必要となり、遺言で記載された内容を考慮するのか、しないのか等について揉めてしまうケースも数多くあるからです。

せっかく遺言を作成されるのですから、上記のようなことが起こらないよう有効で、かつ有益な遺言書を作成する必要があります。

2 認知能力や自筆性を意識する

自筆証書遺言の場合には、遺言を作成した際に認知症であったとか、筆跡が違う等で後から揉めてしまうことがあります。

これを避けるために、作成日の前に医師の診断書をとっておき、認知症でないことを証明しておいたり、自筆証書遺言を作成する際には、ビデオ撮影をして、間違いなく本人が書いたことを証明できるようにしたりする等の工夫が必要です。

また、付言事項といって、分割方法を指定する本来的な記載事項とは異なる部分で、なぜ遺言書を遺したのかというメッセージを相続人に伝えることが有益なケースもあります。

3 予備的な遺言書の作成を検討

例えば、妻に全ての財産を譲るという遺言書を遺しておいたものの、自分より先に妻が亡くなってしまっていれば、遺言書はその部分について無効になってしまいます。

その時に遺言書を書き直せば良いのですが、妻が亡くなったとき、既に自身が認知症になってしまっていたら、遺言書を作り直すこともできません。

このような事態に備えて、予備的な遺言書を作成することも検討すべきです。

4 遺言書作成は弁護士にご相談ください

遺言書を作成する際に、有効で、後から揉めない遺言書にすることは非常に重要です。

特に自筆証書遺言は、無効な内容や手続で使えない遺言となるケースが数多くありますので、注意が必要です。

遺言書を作成される場合は、まず弁護士にご相談ください。