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弁護士法人心 池袋法律事務所

後遺障害診断書とはどのようなものですか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年3月22日

1 後遺障害の診断書について

交通事故の被害者になって怪我をしてしまい、その怪我の治療を続けたにもかかわらず半年以上経っても症状が残ってしまった場合には、後遺障害の認定の判断を受けることができます。

後遺障害が認定されると、その症状の等級に見合った後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料といった補償が受けられることになります。

もっとも、後遺障害の認定のハードルはかなり高く、いくつかの要素を充足していないと適切な後遺障害の等級認定を受けることはできません。

特に、後遺障害診断書は、交通事故による怪我の症状がこれ以上回復せず、一進一退状態になった症状固定日に主治医に書いてもらう診断書であり、その診断書の内容は後遺障害の認定において非常に大事な要素となります。

2 後遺障害診断書における注意点

後遺障害診断書は上述のとおり、後遺障害の認定において非常に大事なものになりますので、医師にこれを書いてもらう際にはいくつか気を付けなければならないポイントがあります。

例えば、症状固定日については、事故から半年以後の日付で書いてもらうことが重要となります。

事故から半年経ってない状況の診断書だと、その後改善していく可能性などを踏まえ、後遺障害としては認定されない可能性が非常に高くなります。

また、痛みのある部位について、もれなくきちんと症状が記載されているか、という点も重要になります。

痛みを伝えていたけれども、後遺障害の診断書になかにその症状が書かれていない、と言った場合に、後遺障害の判断すらされることなく等級の認定を受けられないことになります。

3 後遺障害についてお悩みの方は

交通事故の被害者になって、後遺障害についてお悩みの方は、弁護士法人心池袋法律事務所までご相談ください。

弁護士法人心では、後遺障害に精通した交通事故チームの弁護士と後遺障害チームのスタッフが協同して、後遺障害の申請のサポートをしております。

交通事故の後遺障害はかなり専門的な内容になりますので、ぜひ交通事故の後遺障害に詳しい弁護士法人心までご相談ください。

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