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弁護士法人心 池袋法律事務所

後遺障害申請と症状固定に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年10月23日

症状固定とはなんですか?

交通事故の怪我について「症状固定」という言葉が良く使われます。

症状固定とは、交通事故による怪我が完治したこと、または、完治はしていないが治療しても症状が変わらない一進一退の状況になったことをいいます。

症状固定かどうか決めるのは、病院の主治医です。

よく相手方保険会社の担当者が「そろそろ症状固定です」と話すことがありますが、これはあくまで保険会社として症状固定の時期だと考えるという話であって、実際の症状固定か否かは医師が決めるものになります。

相手方保険会社としては症状固定日までが治療費等の賠償をすべき機関となりますので、早い段階での症状固定を求めますが、被害者としてはよく主治医と相談して症状固定のタイミングを決めるべきです。

後遺障害の申請をする上で気を付けるべき点はありますか?

交通事故による怪我の症状が続く場合、どのタイミングで症状固定となるのかは非常に重要なポイントになります。

特に、外から見てわかる症状(他覚的所見)がないむちうち等の件では、半年たたずに症状固定とされている場合、ほとんど後遺障害として認定されることがありません。

一方で半年以上経ってから症状固定とされている件では、事故の大きさや今までの通院頻度等を踏まえて、後遺障害として認定を受けることができる可能性があり、後遺障害として認定されれば今後の支障等について補償を求めることができることになります。

そのため、交通事故による怪我の症状が長く続くようであれば、少なくとも半年経ってから症状固定にしてもらっておいた方が、後遺障害を獲得できる可能性を残すことができる点には留意しておくべきです。

後遺障害や症状固定といった言葉は普段聞き慣れない言葉だと思います。

こういった言葉が保険会社から出てくると何が正しくて何が間違っているのかの判断が非常に難しくなると思われます。

そういったことでお困りの方は、ぜひ遠慮なく弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。

交通事故に精通した弁護士が、交通事故が初めての方でもわかりやすいようにご相談に乗らせていただきます。

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