債務整理に関する弁護士と司法書士の権限の違い
1 弁護士と司法書士の職務・権限の違い
弁護士は会社や個人との間で起きる紛争、事件やトラブルについて、法的な観点からアドバイスをしたり、依頼者の代理人として相手方と交渉を行ったり、調停や訴訟追行をしたりする法律の専門家です。
司法書士は、本来は、不動産や会社などの登記を行うことを専門とする職業です。
弁護士と司法書士の権限の違いで一番大きなポイントとなるのは、弁護士は全ての事件の代理人ができるのに対し、司法書士は原則として依頼者の代理人にはなれないということです。
もっとも、例外的に、認定司法書士のみが個別の債権額が140万円以下に限り、法律相談、交渉、訴訟ができるとされています。
2 貸金業者などからの個別の借金額や過払い金が140万円を超える場合
このような場合、司法書士には交渉権や訴訟代理権がありません。
これに対し、弁護士は扱える金額に制限がありません。
そのため、交渉の段階では最終的にいくら請求できるのかが分からないなど請求額がはっきりしないような場合であっても、依頼者の代理人として最後まで貸金業者と交渉や訴訟を行うことができます。
3 司法書士は地方裁判所では裁判ができません
司法書士は地方裁判所を管轄とする事件の代理人になることはできません。
参考リンク:第二東京弁護士会・弁護士だからできること
そのため、最初に司法書士に依頼し、仮に簡易裁判所で勝訴したとしても、相手方が控訴した場合、地方裁判所などで裁判をすることになるため、司法書士は代理人の資格を失うことになります。
そうすると、改めて弁護士に依頼しなければならず、二度手間になってしまいます。
また、140万円を超える過払い金の回収のために地方裁判所に訴訟を提訴した場合、貸金業者も弁護士費用がかかるため早めに和解に応じる場合があり、早期の返還が期待できます。
このような観点からも、すべての裁判所で代理人として行動できる弁護士に、債務整理をご依頼いただいたほうがよいのではないかと思います。
4 司法書士は自己破産や個人再生で代理人になれません
自己破産や個人再生は地方裁判所に申立てを行う必要があります。
参考リンク:裁判所・倒産手続
司法書士は、自己破産や個人再生といった案件では、書類作成のみしか行うことができず、依頼者の代理人になることができません。
そのため、依頼者が自ら裁判所や債権者との対応を行わなければなりません。
これらの対応は煩雑ですし、適切な対応を判断するためには法的な知識も求められます。
個人再生は自分で申立てできるのかについて、こちらの記事にまとめておりますので参考にご覧ください。
これに対し、弁護士は代理人として活動できますので、裁判所や債権者との複雑な対応を依頼者の代わりに対応することができます。
債務整理をお考えで、どのような専門家に相談したらよいか迷われている方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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