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弁護士法人心 池袋法律事務所

自己破産は家族にバレるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年9月28日

1 別居している家族の場合

自己破産の申立てをするにあたっては、ご自身の収入を示す資料のほか、家計を同一にしているご家族の収入状況を示す資料が必要になる場合があります。

別居のご家族であれば、基本的には家計は別かと思いますので、別居のご家族に関して資料の提出を求められるケースはあまりありません。

したがって、別居している家族に自己破産の件が知られてしまう可能性は低いです。

2 同居している家族の場合

自己破産の申立てに必要な資料として、家計全体の状況というものがあります。

これは要するに、家計全体の収支状況を記載するものになります。

よって、同居の家族の収入、支出状況をご自身で把握されているのであれば、ご家族に自己破産の件を伝えずに家計全体の状況を作成することは可能かと思います。

また、上述したご家族の収入状況を示す資料ですが、東京地裁ではこの資料の提出が必須ではありません。

つまり、家計全体の状況をご自身で作成することができれば、同居している家族に秘密で自己破産をすることも不可能ではないかもしれません。

他方で、東京地裁以外の多くの裁判所では、ご家族の収入状況を示す資料の提出が求められます。

ご家族の給与明細等をご自身で準備することができるのであれば、理屈上は家族に秘密で手続を行えるのかもしれませんが、容易ではないことが多いと思います。

3 その他の理由でバレてしまう可能性

自己破産をすると、一定の財産以外は手放すことになります。

例えば自動車を保有しており、自己破産の結果これを手放すことになった場合、ご家族に自己破産の事実を伝えずにいることは難しいでしょう。

また、これは自己破産に限らず債務整理手続全般に当てはまることですが、自己破産をするとカードを利用できなくなりますので、それまでカードを利用して買い物をすることが多かったのであれば、買い物の方法に大きな変化が生まれます。

細かな点ですが、このような変化はいくつか出てくると思いますので、同居の家族に秘密で自己破産することは不可能であるとは言えないものの、一般的には知られる可能性が高いと言えるかと思います。

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