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弁護士法人心 池袋法律事務所

個人再生にはどんなデメリットがありますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年2月29日

1 債務整理自体のデメリットについて

個人再生だけでなく、債務整理を行うこと全般に当てはまるデメリットがあります。

それは、信用情報機関に登録される、いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。

これに登録されることで、当面の間は新たに借入れを行ったり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。

2 官報への記載

個人再生、自己破産の法的手続きについては、手続きを行うことで官報に氏名・住所が記載されることになります。

官報を閲覧する機会は通常かなり限定的であり、官報に記載されたからといって周囲の人に知られてしまうということは稀かとは思いますが、デメリットの1つにはなり得ます。

3 個人再生の効果について

個人再生は借金を大幅に減額することのできる手続きですが、破産する場合と異なり、あくまで一定額の返済を行うことになる手続きです。

そのため、自己破産との比較でいえば、借金が無くなるわけではないということがデメリットとなり得ます。

個人再生と自己破産の違いについてはこちらをご覧ください。

4 手続きを行うための要件

個人再生はあくまで手続き後も返済を行う手続きですので、将来的に返済していけるだろうという見込みが立たなければ利用することはできません。

アルバイトであっても、安定的に返済の目途が立つ収入であれば問題無いですが、不安定な収入で返済の目途が十分であるといえない場合や、専業主婦である場合などは利用することができない手続きです。

5 借入れ先が少ない場合

これも、個人再生のデメリットというよりは手続きの要件の問題となってきますが、通常の小規模個人再生という手続きでは、債権者の過半数が反対の意思表示をしてしまうと、再生計画が認可されなくなってしまいます。

したがって、借入れ先が1社、2社しかないようなケースでは、必然的に特定の会社の判断に再生計画認可の成否が委ねられてしまいますので、個人再生手続きを選びにくいといえます。

なお、給与所得者再生という手続きを選ぶとこの問題は無くなるのですが、可処分所得の2年分が最低弁済額となるので、小規模個人再生を選ぶ場合よりも返済額が増えてしまう可能性があります。

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