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弁護士法人心 池袋法律事務所

交通事故で遷延性意識障害になった場合の損害賠償金

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年6月13日

1 遷延性意識障害になったら弁護士へご相談を

交通事故の被害者になって脳に損傷を負い、いわゆる遷延性意識障害になってしまった場合には、被害者およびその家族としては、その交通事故についての損害賠償を求めていく必要があります。

特に遷延性意識障害については、怪我の程度としては相当に重傷であり、治療費、休業損害や慰謝料のみならず、後遺障害の慰謝料・逸失利益のほか、将来にわたってかかり続ける治療費や介護費、自宅改造費用等、様々な損害について賠償を求めなければなりません。

ただでさえ、交通事故にあった被害者の家族は、被害者の入院等の手続きや警察対応等で忙しいなか、相手方保険会社と賠償についてのやり取りまでしなければならないので非常に大変なことです。

ですので、交通事故で被害者が遷延性意識障害になってしまった場合には、すぐに交通事故に強い弁護士に相談をする必要があります。

2 遷延性意識障害の損害賠償金

交通事故によって遷延性意識障害になってしまった場合の損害賠償金については、被害者の方の年齢や職業、事故の状況に基づく過失割合等で大きく変わるところなので、一概にどれくらいになるかを示すことはできません。

しかし、よほど被害者側に落ち度があった場合を除き、遷延性意識障害でいわゆる「植物状態」になってしまって後遺障害の認定手続きを受けた場合、少なくとも自賠責保険から3000万円から4000万円の補償がなされることになります。

当然、自賠責保険からのみならず、加害者の任意保険からも補償をしてもらうことになるので、条件によっては、1億円を超えるような損害賠償金が払われることも十分あり得ます。

もっとも、遷延性意識障害の損害賠償は非常に難しい内容を含むものであるため、上述したような交通事故に詳しい弁護士をつけておかないと、損害賠償項目に漏れがあったり、保険会社の不十分な補償内容で終了されてしまったりすることが残念ながら少なくありません。

交通事故の被害で遷延性意識障害になってしまった方のご家族は、交通事故に詳しい弁護士に相談だけでも早期にしておくことをおすすめいたします。

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