池袋で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 池袋法律事務所

交通事故で持ち物が破損した場合

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年12月25日

1 交通事故で持ち物が破損した場合の損害賠償請求

交通事故の被害にあってしまって、身体が怪我をしてしまった場合には、その治療費や慰謝料について賠償を求めることができますが、それとは別に身に着けていた携行品などが壊れてしまった場合には、その損害についても賠償を求めることができます。

携行品の損害賠償については、残念ながら購入当時の金額や新しく買い替える際の金額を認定してもらうのは難しいですが、一般的に少なくとも修理にかかるお金か現在の残存価値のうち低い方については補償されるのが通例となります。

2 交通事故で持ち物が破損した場合の損害賠償請求において必要なもの

交通事故で持ち物が破損した場合、以下に記載するものを準備して相手方保険会社に提出することによって、損害賠償を求めることができます。

⑴ 持ち物が破損したことが証明できるもの

交通事故によって持ち物が破損したことを証明するために、破損したことを証明できる写真などを撮影しておくと良いでしょう。

また、交通事故からしばらく期間が経ってから相手方保険会社に破損を伝えると、交通事故以外の原因で壊れたものではないか疑われてしまう可能性がありますので、持ち物の損壊を確認したら速やかに相手方保険会社にその旨を伝えておくことをお勧めします。

⑵ 損害額が証明できるもの

ア 修理の見積り・領収書

時計やスマートフォンが破損してしまい、修理が必要になった場合には、その修理の見積り書や修理でお金を払った領収書を保管しておくべきです。

相手方保険会社に、修理代がかかったことを立証する重要な証拠となります。

イ 破損した持ち物の購入履歴

今回の事故で破損した持ち物が現在どのくらいの価値があるものなのかを立証する手段として、その持ち物の購入履歴(レシートや領収書など)があると安心です。

もっとも、購入履歴が残っていないものがあることも通常ですので、その場合には、購入をした日付、購入した場所、購入した際の金額を記載した紙を相手方保険会社に提出することによって、現在価値を算出することを求めることが考えられます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ