電動キックボード

最近、池袋の当事務所の周辺で電動キックボードのシェアレンタルサービスを非常によく見かけるようになりました。
池袋駅西武口近くのダイヤゲートや、西口のメトロポリタンホテルだけでなく、マンションの駐輪場の脇にもポートが設置されており、ここ数か月で一気に普及したなあと驚いています。

本来、電動キックボードは原動機付自転車扱いであり、ヘルメットの着用が義務づけられています。
ところが、このシェアレンタルサービスの電動キックボードは「小型特殊自動車」という、小型のトラクターやコンバインなどと同じ扱いになっており、ヘルメットの着用は任意となっています。
なぜこのような特別扱いになっているかというと、産業競争力強化法および経済産業省の新事業特例制度による実証実験として、この電動キックボードのシェアレンタルサービスが提供されているからなのです。

そして、小型特殊自動車の場合、制限速度は時速15kmなのですが、これは普通のママチャリが走る速度とほぼ同じと言われています。
ママチャリと同じ速度と聞くと安全そうに聞こえますし、それならノーヘルでも問題ないように思えますが、その多くが歩道を走るママチャリと違い、電動キックボードは車道を走る分、自動車との接触の恐れは非常に高いですし、転倒すれば大けがをする可能性もあります。
電動キックボードを普及させたい国の施策の一環なのでしょうが、交通事故を取り扱う弁護士としては、ヘルメット着用は義務化してもらいたいと思います。