雪と冬用タイヤ

先日は東京都心でも雪が降りましたね。
事務所のある池袋も、午前中はうっすら街路樹に雪が積もって、白い幻想的な景色に少しうきうきしました。

そして、白といえば餅ですよね。
先月のブログで私の餅好きをカミングアウトしたところ、身近な何人かから反響があり、「餅の食べ方が砂糖醤油と餅巾着だけなんて、私に言わせれば正直ニワカですね。もっと色々開拓してください。」と、叱咤なのか激励なのかよく分からないコメントをもらいました。
どなたかおすすめの食べ方がありましたらこっそり教えていただけるとうれしいです。

ところで、積雪時の自動車等の運転で気を付けなければならない重要な点は、冬用タイヤの着用です。
積雪又は凍結した路面では、冬用タイヤの装着等いわゆる防滑措置の義務が、沖縄県を除くすべての都道府県道路交通法施行細則又は道路交通規則によって規定されています。
そして、違反した場合は反則金が定められており、大型車は7000円、普通車と自動二輪車は6000円、原付車は5000円となっています。

では、どの程度の降雪で冬用タイヤの着用が必要かについてですが、各都道府県の定めにより若干変わってきます。
ちなみに、東京都の場合は、東京都道路交通規則第8条第6号で、「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。」と規定しています。
つまり、雪は降っているが道路上には雪がないという状態であれば、「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路」にはあたらないので、着用なでは必要ないといえそうです。
もっとも、出発時はそこまで降り積もる予想ではなかったけれども、帰宅時は予想外に積もったという場合や、日中溶けかかったグジュグジュの雪が夜中に凍結する場合なども十分考えられます。
さらに、そのような場合で交通事故を起こしてしまった場合は、冬用タイヤを装着していれば事故を避けられた、又は被害を軽減できたとして過失割合が加算される可能性があります。
東京に住む方は雪道での運転に慣れていない方も多いと思いますので、雪予報の日はなるべく自家用車での出勤を控えるのがベストかと思います。