電動キックボード

最近、池袋の当事務所の周辺で電動キックボードのシェアレンタルサービスを非常によく見かけるようになりました。
池袋駅西武口近くのダイヤゲートや、西口のメトロポリタンホテルだけでなく、マンションの駐輪場の脇にもポートが設置されており、ここ数か月で一気に普及したなあと驚いています。

本来、電動キックボードは原動機付自転車扱いであり、ヘルメットの着用が義務づけられています。
ところが、このシェアレンタルサービスの電動キックボードは「小型特殊自動車」という、小型のトラクターやコンバインなどと同じ扱いになっており、ヘルメットの着用は任意となっています。
なぜこのような特別扱いになっているかというと、産業競争力強化法および経済産業省の新事業特例制度による実証実験として、この電動キックボードのシェアレンタルサービスが提供されているからなのです。

そして、小型特殊自動車の場合、制限速度は時速15kmなのですが、これは普通のママチャリが走る速度とほぼ同じと言われています。
ママチャリと同じ速度と聞くと安全そうに聞こえますし、それならノーヘルでも問題ないように思えますが、その多くが歩道を走るママチャリと違い、電動キックボードは車道を走る分、自動車との接触の恐れは非常に高いですし、転倒すれば大けがをする可能性もあります。
電動キックボードを普及させたい国の施策の一環なのでしょうが、交通事故を取り扱う弁護士としては、ヘルメット着用は義務化してもらいたいと思います。

オンライン飲み会にて

最近は夜肌寒い日も増えてきましたね。

私は肩が凝るのが嫌で、ジャケットは依頼者様と会う時か裁判の時しか着ない主義のため、最近はシャツに薄いカーディガンを羽織るのみなのですが、風が強い日はもう少し厚手のカーディガンにしようかな、でも日中はそれじゃ暑いときもあるよな…などと、どうでもいいことで日々迷っています。

とはいえ、私は寒すぎるのがとても苦手なので、これくらいの肌寒さでとどめておいて欲しいなと思います。

ところで、先日司法修習の同期の弁護士たちとオンライン飲み会をしました。

私は普段交通事故の案件を取り扱うことが多いのですが、他の分野に取り組む同期の話は非常にためになりますし、とても刺激を受けます。

その同期に、知的財産法などの著作権関連を主に取り扱う弁護士がおり、話のなかで最近SNS関係でも著作権が問題になる場面が非常に多いという話を聞きました。

私も一応Facebookを使っていますが、中には「読書記録」として本の表紙や中身の写真の画像が投稿されているものがあり、著作権的にどうなのだろうと思うことが少なからずあったので、個人的に非常に興味深い話でした。

その同期に、分かりやすい入門編の本として、『SNS別最新著作権入門』(井上拓先生著、誠文堂新光社)という本をお勧めしてもらったので、今日本屋で購入してきました。

さっそく読んでみたいと思います!