交通事故に遭ってしまったときにすべきこと1―警察への連絡と対応

「もしも交通事故に遭ってしまったら?」

交通事故の被害に遭ってしまった場合に,その後の治療や賠償請求を見据えて何をしておくべきか,交通事故を多数取り扱う弁護士として是非とも知っておいていただきたいことお伝えいたします。

 

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと1」として警察への連絡と対応についてお話しします。

 

もし,交通事故に遭ってしまった場合には,すぐに110番通報して警察に連絡を入れてください。

あなたが被害者であっても,加害者が通報の義務を果たさず警察に連絡しないようであれば,連絡をしていただいて大丈夫です。

 

警察による現場検証等で,事故の状況等につきお話を聞かれることになりますが,その際には「落ち着いて」「ご自身が体験されたことをそのまま」伝えるようにしてください。

警察に話をしたことは,のちに刑事記録として決定的な証拠として使われることが多くあるので,加害者に遠慮するなどして不正確なことを伝えないように気を付けてください。

 

また,警察に話した内容を供述調書として残してもらう場合には,供述調書にされている内容をきちんと確認し,ご自身の体験された事情と間違いないかを供述調書に署名押印する前によくチェックしてください。

もし間違っているところがあったら,遠慮をせずにきちんと警察に伝えて訂正してもらってください。

 

交通事故でお怪我をされてしまった場合には,すぐに病院で診察を受けて診断書をもらい,警察に提出して人身事故としての届出をするようにしてください。

人身事故ではなく物損事故として取り扱われている場合,治療を受けられなくなる等はありませんが,軽い事故として判断され,治療を不当に短い期間で打ち切られてしまったり,後遺障害として認定されるべきところがされないままになってしまったりすることがあります。

加害者側は人身事故になると刑事罰が科されたり,免許の点数に響いたりするため,物損事故扱いを望むことが多いですが,被害者側には物損事故にしておくメリットはなく,人身事故にするデメリットもありません。

ですので,お怪我をした場合には人身事故の届出をしていただくことをお勧めいたします。