交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント12(示談までの流れ)

最近はだいぶ蒸し暑い日も増えてきましたね。

昨年の東京の梅雨明けは8月1日でしたが、例年は7月中に梅雨明けとなることが多いですので、早く明けてほしいなと思う今日このごろです。

前回は、「後遺障害の異議申立ては、やったほうがよい場合とそうでない場合があり、できれば弁護士へご相談をお勧めする。」とお話しいたしました。

今回は、その後のステップである、示談についてお話しいたします。

治療終了、または症状固定となり後遺障害につき適切な認定がされたとなると、後は相手方と損害賠償額の交渉を残すのみとなります。

相手方保険会社とのやり取りについて、これはやってはいけないといったことはたくさんお話ししてきましたが、今回の事項はその中でも最も重要です。

それは、「絶対に、示談書は焦って返送してはいけない。」ということです。

これまでにお伝えした「やってはいけないこと」は、もちろん内容によりますが、弁護士にご相談いただければ何かしら次善策を取ることができるものもあります。

ところが、示談書を返送してしまうと、ごくごく例外的な場合を除き、弁護士でもそれを覆すことはできないと思っていただいた方がよいかと思います。

これを見て、約半数くらいの方が、「なんだそんなことか。自分は内容をよく読んで、きちんと納得してから示談するから問題ない。」と思われたのではないでしょうか。

しかし、実際に保険会社から示談書が送られてくると、金額が適正なのかどうかよく分からないまま、何となく納得して示談書にサインしてしまう人や、示談書に同封された連絡書を見て焦って示談書を返送してしまう人は非常に多いのです。 なぜ、このようなことが起きてしまうのか、これまでに私にご相談いただいた方のお話から考えてみましたので、次回はそれをお伝えしたいと思います。